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更新日:2022年1月18日
「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて」(令和2年2月18日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)による、本市における要介護認定の臨時的な取り扱いは、下記のとおりとしますのでお知らせいたします。
記
今般の新型コロナウイルス感染症に対応するため、介護保険施設や医療機関等において、面会を禁止する等の措置が取られたことにより、有効期間満了日の14日前までに認定調査が行われない場合は、臨時的な取り扱いとして、従来の有効期間に新たに12ヶ月を合算いたします。
なお、今回の臨時的な取り扱いは、更新申請にのみ適用し、今後の状況によっては取り扱いの見直しを行う場合があることを申し添えます。
追記
令和2年4月15日
厚生労働省通知(令和2年4月7日事務連絡)により、面会が困難な全ての被保険者の更新申請者については、申請手続きの際にその旨を申し出て下さい。従来の有効期間に新たに12ヶ月を合算した介護保険証を後日、送付先へお送りいたします。
厚生労働省通知(令和2年2月18日事務連絡)(PDF:30KB)
厚生労働省通知(令和2年2月28日事務連絡その2)(PDF:79KB)
厚生労働省通知(令和2年3月13日事務連絡その3)(PDF:34KB)
厚生労働省通知(令和2年4月7日事務連絡その4)(PDF:39KB)
厚生労働省通知(令和2年4月27日事務連絡)(PDF:70KB)
厚生労働省通知(令和3年1月29日事務連絡その5)(PDF:81KB)
介護事業所等における新型コロナウイルス感染症への対応等について(外部サイトへリンク)(厚生労働省ホームページ)
鹿児島市介護保険課
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