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更新日:2020年2月20日
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自然災害であって
に該当する場合、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、条例の定めるところにより以下の支援が受けられます。
災害により死亡された方の遺族に対して弔慰金を支給します。
災害により負傷し、又は疾病にかかり治ったときに、精神又は身体に障害がある方に対して見舞金を支給します。
災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、生活の立て直しに必要な資金の貸付を行います。
上記の大規模災害に至らない火災、風水害等による被害を受けた市民の皆様への支援策につきましては、
下記よりダウンロードいただき、災害の備えとしてご活用くださいますようお願いいたします。
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