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ホーム > 健康・福祉 > 地域福祉 > 災害による被害の支援 > 災害により被害を受けた市民の皆様へ

更新日:2020年2月20日

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災害により被害を受けた市民の皆様へ

災害弔慰金等の支給について

自然災害であって

  • 都道府県において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
  • 1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害等

に該当する場合、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、条例の定めるところにより以下の支援が受けられます。

1.災害弔慰金の支給

災害により死亡された方の遺族に対して弔慰金を支給します。

  • 生計維持者が死亡した場合…500万円以内
  • その他の方が死亡した場合…250万円以内

2.災害障害見舞金の支給

災害により負傷し、又は疾病にかかり治ったときに、精神又は身体に障害がある方に対して見舞金を支給します。

  • 生計維持者の方…250万円以内
  • その他の方…125万円以内

3.災害援護資金の貸付

災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、生活の立て直しに必要な資金の貸付を行います。

  • 利率年…3%
  • 限度額…350万円
  • 償還期間…10年

上記の大規模災害に至らない火災、風水害等による被害を受けた市民の皆様への支援策につきましては、
下記よりダウンロードいただき、災害の備えとしてご活用くださいますようお願いいたします。

 

お問い合わせ

健康福祉局福祉部地域福祉課 地域福祉係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1244

ファクス:099-223-3413

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