ホーム > 暮らし > 防災・消防・安心安全 > 罹災証明書・罹災届出証明書
更新日:2025年10月10日
ここから本文です。
鹿児島市では火災や大雨や暴風などの自然災害によって建物などに被害が生じた場合に、被災した方からの申請に基づいて、いつのどのような災害でどのような被害が生じたのかを証明する「罹災証明書」または罹災の届出があったことを証明する「罹災届出証明書」を交付します。
民間保険会社の生命保険・損害保険の保険金等の請求にあたっては、各社で調査がおこなわれますので、罹災証明書は原則不要です。ご加入の保険会社等にお問い合わせください。
住まいが被害を受けたとき最初にすること(外部サイトへリンク)
火災により建物などに被害を受けた場合、次により「り災証明書(火災)」を交付します。
消防局予防課または最寄りの消防署予防指導係
鹿児島市消防局ホームページでご確認ください。
リンク先申請書等ダウンロード
火災以外の災害により建物などに被害を受けた場合、「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を交付します。
罹災証明書又は罹災届出証明書の交付区分は交付区分について(PDF:142KB)をご確認ください。
できるだけ電子申請による提出をお願いします。
(1)写真による被害区分の判定を希望する場合
(2)罹災届出証明書の交付希望の場合
(3)修繕等により被害状況が確認できない場合
(注)片付けや修理のまえに建物の被害状況を写真に撮って保存しておきましょう。詳しくは建物が被害を受けたとき最初にすること(PDF:183KB)をご覧ください。
(注)その他手続きに必要なものをご提出いただく場合があります。
火災以外の災害により住家に被害を受けた場合、「罹災証明書」を交付します。
火災以外の災害により非住家及び建物に付帯する工作物や家財などに被害を受けた場合、「罹災届出証明書」を交付します。
災害
暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発などをいいます。
住家
現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいいいます。)のために使用している建物のことです。
(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)
非住家
住家以外の建築物をいいます。なお、官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とします。ただし、これらの施設に、常時、人が居住している場合には、当該部分は住家となります。
(例)店舗、事務所、商業目的の建物(所有者が管理するアパート等)、空き家
資産税課家屋第一係(099-216-1181)・家屋第二係(099-216-1182)
谷山税務課家屋係(099-269-8423)
無料
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください