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【大雨関連】8月6日からの大雨・台風12号により被災された方へ災害見舞金・県被災者生活再建支援金のご案内

令和7年8月6日からの大雨又は令和7年台風12号に伴う災害により、一定の被害を受けられた世帯に対し、災害見舞金・県被災者生活再建支援金を支給します。

1.災害見舞金

被災の程度に応じて、鹿児島市から見舞金を支給します。

(1)住家に被災があった場合(住民登録のある住家が対象です。)

全壊:1世帯につき30,000円に、世帯員2人目以降1人につき15,000円を加算した額
半壊:1世帯につき15,000円に、世帯員2人目以降1人につき8,000円を加算した額
床上浸水:1世帯につき10,000円に、世帯員2人目以降1人につき5,000円を加算した額

(2)災害により直接傷害を受け、1か月以上入院治療をした場合

傷害者1人につき30,000円

手続きについて

谷山支所谷山福祉課、吉田支所吉田保健福祉課又は本庁地域福祉課にて受付を行っております。
下記の手続きに必要なものをお持ちになり、ご来庁ください。

支給については、原則として後日、口座振込となります。

手続きに必要なもの

  • 被災世帯の世帯主及び代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 罹災証明書(原本)(注)原本はお返しします
  • 振込先口座の通帳又はキャッシュカードの写し(注)被災世帯の世帯主名義
  • 窓口に来る方の印鑑(通帳印でなくても可)

その他

救援物資が必要な方はご連絡ください。(谷山福祉課:099-269-8472)

毛布:1人に1枚
救急セット(タオル、石鹸等):世帯員4人に対し1個
タオルケット:1人に1枚
ブルーシート:1世帯に1枚

2.県被災者生活再建支援金

被災の程度に応じて、鹿児島県被災者生活再建支援金を支給します。

支給対象世帯

  • 住宅が半壊、床上浸水以上の被害を受けた世帯
  • 店舗などが床上浸水以上の被害を受けた小規模事業者

(注)被害の程度が中規模半壊以上又は小規模事業者の方は必要書類が異なるため、事前にお電話にてお問い合わせください。

支援金額

半壊、または床上浸水の場合1世帯(1小規模事業所)につき20万円

手続きについて

谷山支所谷山福祉課、吉田支所吉田保健福祉課又は本庁地域福祉課にて受付を行っております。
下記の手続きに必要なものをお持ちになり、ご来庁ください。

支給については、原則として後日、口座振込となります。

手続きに必要なもの

  • 被災世帯の世帯主及び代理人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 罹災証明書(原本)(注)原本はお返しします。罹災証明書の発行期限は3か月です。
  • 振込先口座の通帳又はキャッシュカードの写し(注)被災世帯の世帯主名義
  • 窓口に来る方の印鑑(通帳印でなくても可)

申請期間

8月6日大雨

令和7年9月10日~令和8年8月6日まで

台風12号

令和7年9月10日~令和8年8月21日まで

お問い合わせ

健康福祉局健康福祉推進部地域福祉課 地域福祉係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1244

ファクス:099-223-3413

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