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更新日:2020年12月16日

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生活保護法による指定医療機関・介護機関

生活保護法による指定医療(介護)機関等に関する手続き

 

内容

提出書類

備考

指定

  • 新規開設
  • 移転開設(注)1
  • 法人設立(注)2
  • 開設者変更(注)3
  • 指定更新
    (医療機関のみ)

病院・診療所・歯科・薬局等

  • 医療機関指定・指定更新申請書
  • 誓約書(医療機関)
  • 保険医療機関等の指定通知書の写し
    (申請中の場合は、開設届出済みの証の写し又は、開設許可証の写し)

介護事業所

  • 指定申請書
  • 誓約書(介護機関)
  • 介護保険法指定通知の写し
    (平成26年6月以前に介護保険法による指定を受けている場合、又は平成26年7月以降に「みなし指定」の不要申出書を提出している場合に申請が必要となります)

柔道整復師・あんまマッサージ指圧師等

  • 助産機関・施術機関指定申請書
  • 誓約書(助産機関・施術機関)
  • 開設届出済みの証の写し又は、開設許可証の写し
  • 免許証の写し

(注)1・2・3については廃止届も必要

変更

  • 所在地変更
  • 名称変更
  • その他の変更

生活保護法指定機関変更届書

 

廃止

  • 廃止
  • 移転廃止(注)1
  • 法人設立(注)※2
  • 開設者変更(注)※3

生活保護法指定機関廃止届書

(注)1・2・3については指定申請書も必要

休止

諸理由により事業を休止するとき

生活保護法指定機関休止届書

 

再開

休止届提出後、事業を再開するとき

生活保護法指定機関再開届書

 

辞退

事業は継続するが、生活保護法による指定を辞退したいとき

生活保護法指定機関指定辞退届書

 

指定不要

介護保険法による指定を受けた介護事業所が生活保護法による指定を不要とするとき

生活保護法指定介護機関指定不要申出書

 

指定医療機関の更新

指定医療機関の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失うことになります。指定の更新手続きは、健康保険法の指定期限までに行うことになります。ただし、開設者である医師若しくは薬剤師のみが診療や調剤に従事している場合やその家族のみが診療若しくは調剤に従事している場合には、指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に別段の申し出がないときは、更新の申請があったものとみなされますので、更新手続きは不要です。

介護保険法による指定又は開設許可を受けた介護機関

平成26年7月以降に、介護保険法の規定による指定又は開設許可を受けた介護機関は、生活保護法の指定介護機関についても指定を受けたものとみなされます。指定が不要な場合は、指定を不要とする旨の申出書を提出してください。(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く)

また、みなし指定を受けた介護機関は、介護保険法の規定による「事業の廃止」、「指定の取消」等があった場合には、生活保護法による指定の効力も失うため廃止届の提出は不要ですが、介護機関の名称、所在地等が変更になった場合には、変更届の提出が必要となります。

なお、平成26年6月以前に介護保険法による指定を受けている介護機関、又は平成26年7月以降に「みなし指定」の不要申出書を提出している介護機関が、生活保護法の規定による指定を受ける場合には、指定申請書の提出が必要となります。

介護保険法による「みなし指定」を受けている保険医療機関、保険薬局等

医療機関等においては、以下のサービスについて健康保険法による指定の際、介護保険法によるみなし指定がなされ、同時に生活保護法による指定介護機関としてもみなし指定されます。指定が不要な場合は、指定を不要とする旨の申出書を提出してください。

機関の種類

介護サービスの種類

病院・診療所

  • 居宅療養管理指導
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 通所リハビリテーション
  • 介護予防訪問看護
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護予防通所リハビリテーション

薬局

  • 居宅療養管理指導
  • 介護予防居宅療養管理指導

介護老人保健施設

  • 短期入所療養介護
  • 通所リハビリテーション
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 介護予防通所リハビリテーション

提出先

保護第一課給付医療係電話:099-216-1251

お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部保護第一課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1281

ファクス:099-216-1234

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