ホーム > 健康・福祉 > その他健康・福祉関連情報 > 住民税非課税世帯への7万円の給付金
更新日:2024年4月22日
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物価高騰の負担感が大きい低所得世帯の方々の負担を軽減するための支援として、住民税非課税世帯に、1世帯当たり7万円を追加給付します。
「鹿児島市物価高騰対応追加給付金」コールセンター
電話:099-216-7100
(受付時間8時30分から17時15分まで。土日祝日を除く。)
聴覚障害のある方は、099-216-1234までファクスでお問い合わせください。
※給付金の「よくあるご質問」につきましては、内閣官房のホームページ(外部サイトへリンク)よりご確認いただけます。
1世帯あたり7万円
1.基準日
令和5年12月1日
2.対象となる世帯(下記(1)から(3)をすべて満たす世帯)
(1)基準日(令和5年12月1日)時点で鹿児島市に住民票のある世帯
(2)世帯全員が令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯
注)世帯全員が「住民税均等割が課税されている者の扶養親族等」となっている場合は対象外となります。
(3)令和5年11月以降に他市町村で同内容の給付金(7万円)を支給されていない世帯
前回の給付金(3万円)を受け取った世帯で、前回の基準日(令和5年6月1日)と、今回の基準日(令和5年12月1日)時点で世帯構成や世帯主に変更がない世帯
原則申請等の手続きは必要ありません。令和6年1月15日(月曜日)に案内はがきの発送を開始しました。
令和6年2月8日(木曜日)に案内ハガキに記載された振込先口座に振込済です。ただし、振込先口座の変更をされた方は、令和6年2月13日(火曜日)以降、順次給付を開始しております。
(※)振込エラーが発生した場合は給付が遅れることがありますので、ご了承ください。
令和5年6月2日から令和5年12月1日までに本市に転入した世帯や、同期間中に世帯構成が変わった世帯
令和6年1月31日(水曜日)に、確認書等を送付を開始しました。同封しております案内に沿って、必要事項をご記入の上ご返送ください。
確認書が返送され次第、2月中旬頃から給付を開始しております。
令和6年4月30日(火曜日)(※)当日消印有効
令和5年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を給付します。
児童1人あたり5万円
1.基準日
令和5年12月1日
2.対象となる世帯
(1)鹿児島市で住民税非課税世帯への給付金(1世帯あたり7万円)の支給対象となっている子育て世帯
(2)鹿児島市で住民税均等割のみ課税世帯への給付金(1世帯あたり10万円)の支給対象となっている子育て世帯
(3)他市町村で同内容の給付金(児童1人あたり5万円)を支給されていない世帯
3.対象となる児童
上記の対象となる世帯で扶養されている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)(※)令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯などで、確認書等に新生児のお子様のお名前が記載されていない場合は、コールセンターへご連絡ください。
支給の対象となる世帯には、3月7日(木曜日)に、確認書等の発送を開始しました。ご返送いただいた方へ、3月18日(月曜日)から順次振込を行っています。
令和6年5月31日(金曜日)(※)当日消印有効
給付金をよそおった「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の搾取にご注意ください!
給付金に関して、国の機関や鹿児島市が銀行のATM操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。少しでも不審な訪問や電話などがあった場合は、鹿児島市消費生活センター(電話099-808-7500)や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
給付金の受け取りは、原則ご本人名義の口座へ振り込まれます。代理の方が手続きや受取りを行う場合は、代理の方の身分証、対象者本人との関係性を示す書類等が必要になります。
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