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更新日:2019年1月15日
【障害福祉課:電話099-216-1272、県障害福祉課:電話099-286-2744】
在宅の障害児(者)の方とその保護者に対して、家庭療育についての相談・助言・指導を行います。
やまびこ医療福祉センター(皆与志町)電話:099-238-2755(代)FAX:099-238-5134
(1)相談支援
在宅福祉サービスの利用援助・社会資源の活用支援・ピアカウンセリング及び情報提供などを行います。
(2)巡回相談
(3)外来相談
無料
【障害福祉課:099-216-1272】
ことばの発達に支援の必要がある幼児(3歳以上)とその保護者に対して、相談・助言・指導を行います。
ことばの発達に支援の必要がある幼児(3歳以上)とその保護者
市心身障害者総合福祉センター(ゆうあい館)真砂本町58-30、電話:099-252-7900
無料
【障害福祉課:電話099-216-1304、谷山福祉部福祉課:電話099-269-8472】
療育の必要のある児童に、日常生活における基本動作の指導等を行います。
利用には通所受給者証が必要です。
療育を必要とする児童
1.一歳半・三歳児健診や発達相談会、医療機関などで利用をすすめられたら、利用したい事業所に連絡して、見学や体験を行ってください。
どの事業所を利用すればいいのかわからない場合は、相談センターサポート(鹿児島市基幹相談支援センター)が事業所についての情報提供や相談支援を行います(療育手帳を所持されていない方も利用することができます)。
相談センターサポート(鹿児島市基幹相談支援センター)受付時間:月曜日・火曜日・木曜日・金曜日・土曜日の10~18時(年末年始、祝日を除く)電話099-226-1200、FAX099-226-1144
2.見学などをして、利用する事業所が決まったら、障害福祉課又は各支所福祉課、保健福祉課へ利用の申請をしてください。※申請にはマイナンバーの記載が必要です。申請時に番号確認と本人確認を行います。マイナンバーの番号確認と本人確認
また、窓口ではお子さんの様子について聴き取りをさせていただきます。
【申請に必要なもの】印鑑、新規転入者については所得のわかる書類(詳しくはお問い合わせください)
3.市は申請者に「児童支援利用計画案提出依頼書」を交付し、「利用計画案」の提出を依頼します。
4.申請者は、相談支援事業者と相談支援の提供に係る契約を行います。
5.申請者は、相談支援事業者から利用計画案を受け取った後、市へ利用計画案等を提出します(代行による提出も可能です。利用事業所か相談支援事業者にお尋ねください)。
6.市は、利用計画案を勘案し、申請者に「通所受給者証」を交付します。申請者は、「通所受給者証」を相談支援事業者へ提示してください。
7.相談支援事業者は、利用計画を作成し、申請者に交付します。
8.申請者は、利用事業所に「通所受給者証」を提示し、契約を結んで、利用を開始します。
鹿児島市独自軽減により無料(おやつ代などの実費負担はあります)
計画相談支援・児童相談支援給付費支給申請書(ワード:39KB)
計画相談支援・児童相談支援給付費支給申請書(PDF:55KB)
計画相談支援・児童相談支援依頼(変更)届出書(ワード:39KB)
計画相談支援・児童相談支援依頼(変更)届出書(PDF:70KB)
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(エクセル:46KB)
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(PDF:74KB)
障害児保育を行っている保育園があります。
保育園(保育幼稚園課099-216-1258)へおたずねください。
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