更新日:2021年12月8日
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鹿児島市では、障害者や高齢者をはじめ、すべての市民が安全で快適に施設利用ができるような生活環境を創出するために、「鹿児島県福祉のまちづくり条例」による届出の対象とならない150平方メートル以上の診療所、物品販売店舗、飲食店やサービス店舗などの新築等について、「鹿児島市福祉環境整備指針」による協議が必要になります。
なお、協議には、福祉環境整備協議書(様式第1)、確認リスト(様式第2)、図面等が必要です。
また、対象施設の新設等に係る工事が完了したときは、福祉環境整備完了届(様式第4)を提出してください。
施設例 |
県福祉のまちづくり条例届出 |
市福祉環境整備指針協議 |
---|---|---|
障害者・老人福祉施設など |
(すべてのもの) |
× |
病院・診療所など |
(300平方メートル以上) |
(150平方メートル以上300平方メートル未満) |
物品販売店舗 |
(300平方メートル以上) |
(150平方メートル以上300平方メートル未満) |
飲食店・サービス店舗など |
(300平方メートル以上) |
(150平方メートル以上300平方メートル未満) |
ホテル・旅館など |
(1,000平方メートル以上) |
(150平方メートル1,000平方メートル未満) |
用途に供する床面積による
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