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ホーム > 健康・福祉 > 障害福祉 > 法・計画・指針など > 鹿児島市手話言語・障害者コミュニケーション条例

更新日:2024年4月1日

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鹿児島市手話言語・障害者コミュニケーション条例

鹿児島市では、障害者への理解促進の気運を醸成し、障害者の生活課題等の解消と、意思疎通支援の充実による共生社会の実現を目指し「鹿児島市手話言語・障害者コミュニケーション条例」を制定し、令和6年4月1日に施行しました。

制定の目的

言語としての手話への理解の促進及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進について基本理念を定め、市の責務並びに市民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が推進する施策の基本的事項を定めることにより、障害の有無にかかわらず、全ての市民が相互に人格と個性を尊重し支え合う社会の実現を目的としています。

条例全文

制定までの取り組み

年月 内容
令和4年10月 手話言語等に係る条例制定に伴うアンケート・ヒアリング調査の実施
令和4年12月 第1回手話言語等に係る条例制定推進委員会
令和5年1月 第1回手話言語等に係る条例制定検討委員会
令和5年6月 第2回手話言語等に係る条例制定推進委員会、第2回手話言語等に係る条例制定検討委員会
令和5年9月~10月 パブリックコメントの実施
令和5年10月 第3回手話言語等に係る条例制定推進委員会
令和5年11月 第3回手話言語等に係る条例制定検討委員会

条例に関連する事業について

当該条例に関連する事業については、総合的かつ計画的に推進するため、鹿児島市障害福祉計画及び鹿児島市障害児福祉計画に掲載し、鹿児島市障害者自立支援協議会や鹿児島市障害者施策推進協議会の点検・評価を受けるとともに、関係機関、団体とも緊密に連携していきます。

鹿児島市障害福祉計画及び鹿児島市障害児福祉計画

 

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局福祉支援部障害福祉課 ゆうあい係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1272

ファクス:099-216-1274

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