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更新日:2020年12月15日

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身体障害者福祉法第15条の医師の指定の手続き

身体障害者福祉法第15条の医師の指定の手続きについて

身体障害者福祉法第15条の規定による指定を受ける場合は、下記の申請書等を障害福祉課へ提出する必要があります。

なお、指定を受けるためには、指定を受けたい診療科目で5年以上の経験が必要となります。

申請に必要なもの

  • (1)指定医師申請書
  • (2)履歴書
  • (3)経歴書
  • (4)同意書
  • (5)医師免許証の写し
  • (6)各種学会の認定医・専門医の資格を有する場合は、その証明書の写し

上記の(1)~(4)については、下記の添付ファイルからダウンロードできます。

障害者自立支援法第59条第1項の規定による医療機関の指定について

肝臓機能障害に係る指定自立支援医療機関の指定については、国の「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定要領(抄)新旧対照表(案)」を参照してください。

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お問い合わせ

健康福祉局福祉部障害福祉課 障害福祉係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1273

ファクス:099-216-1274

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