更新日:2026年4月21日
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【障害福祉課099-216-1273、谷山福祉課099-269-8472】
身体障害者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな制度があります。これらの制度を利用するためには、「身体障害者手帳」が必要です。
身体障害者手帳は、申請に基づいて、目や耳、手足などに定められた程度以上の永続する障害がある人に交付されます。
障害の程度は,重い方から順に、1級から7級まで分けられています。
身体障害者手帳が交付されるのは,各障害程度の総合等級が1級から6級までの方となります。
障害福祉課又は、各支所福祉課・保健福祉課で手続ができます。
ア.診断書
身体障害者福祉法第15条による指定を受けた医師の診断を受けてください。
診断書の用紙は、このページからダウンロードできます。
イ.交付申請書(ワード:35KB)、交付申請書(PDF:92KB)
障害福祉課、各支所福祉課・保健福祉課にもあります。
ウ.顔写真
1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを1枚。インスタント写真不可。上半身、脱帽。
エ.個人番号(マイナンバー)の分かる書類
マイナンバーの分かる書類及び本人の確認書類が必要です。
詳しくは、「マイナンバーの番号確認と本人確認」をご確認下さい。
ア.診断書
イ.再交付申請書(ワード:39KB)、再交付申請書(PDF:140KB)
ウ.顔写真
ア.再交付申請書(ワード:39KB)、再交付申請書(PDF:140KB)
イ.顔写真
身体障害者居住地等変更届出書(ワード:33KB)、身体障害者居住地等変更届出書(PDF:76KB)
手帳の書き換えが必要となるため、上記届出書とともに、身体障害者手帳をご持参ください。
身体障害者手帳返還届出書(ワード:32KB)、身体障害者手帳返還届出書(PDF:67KB)
上記届出書とともに、身体障害者手帳をお返しください。
2.聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく機能障害(PDF:529KB)
3.肢体不自由(PDF:865KB)A3用紙両面・短編とじ
10.免疫機能障害(13歳以上)(PDF:297KB)A3用紙両面・短編とじ
11.免疫機能障害(13歳未満)(PDF:294KB)A3用紙両面・短編とじ
【障害福祉課099-216-1273、谷山福祉課099-269-8472】
知的障害者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな制度があります。これらの制度を利用するためには、「療育手帳」が必要です。
療育手帳は、申請に基づいて、知的障害者に対して鹿児島県知事から交付されます。
障害の程度は、重い方から順に、A1、A2、B1、B2に分けられています。
障害の程度は、17歳までの方は県中央児童相談所で、18歳以上の方は県知的障害者更生相談所で判定されます。
障害福祉課又は、各支所福祉課・保健福祉課で手続ができます。
ア.交付申請書(ワード:34KB)、交付申請書(PDF:122KB)
障害福祉課と各支所福祉課・保健福祉課でお渡ししています。
イ.顔写真
6か月以内のもの。たて4cm×よこ3cmを1枚。インスタント写真不可。上半身、脱帽。
(注)市役所での申請手続きの前に、17歳までの方は県中央児童相談所で、18歳以上の方は県知的障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。
ア.再交付・再判定申請書(ワード:31KB)、再交付・再判定申請書(PDF:123KB)
障害福祉課と各支所福祉課・保健福祉課でお渡ししています。
イ.顔写真
6か月以内のもの。たて4cm×よこ3cmを1枚。インスタント写真不可。上半身、脱帽。
記載事項変更届(ワード:26KB)、記載事項変更届(PDF:66KB)
手帳の書き換えが必要となるため、上記届出書とともに、療育手帳をご持参ください。
返還届(ワード:25KB)、返還届(PDF:57KB)
上記届出書とともに、療育手帳をお返しください。
【保健支援課099-803-6929】
精神障害者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな制度があります。これらの制度を利用するためには、「精神障害者保健福祉手帳」が必要です。
精神障害者保健福祉手帳は、申請に基づいて、精神障害者に対して鹿児島県知事から交付されます。
発達障害や高次脳機能障害と判断された方も申請できます。
障害の程度は、県精神保健福祉センターで判定され、重い方から順に、1級から3級まで分けられています。
令和6年10月申請分から精神障害者保健福祉手帳の手続きを一部見直します。
保健支援課または各保健福祉課(吉田支所、桜島支所、松元支所、郡山支所、喜入支所)で手続ができます。
ア.申請書(PDF:150KB)、申請書(ワード:50KB)
保健支援課及び各保健福祉課にあります。
イ.年金証書の写し
障害の種類や程度等が確認できる証書の写し
ウ.直近の年金の払込通知書の写しまたは年金が振り込まれる通帳の写し
(直近の年金の振り込まれている状況が確認できる書類の写し)
エ.個人番号(マイナンバー)の分かる書類
マイナンバーの分かる書類及び本人の確認書類が必要です。
詳しくは、「マイナンバーの番号確認と本人確認」をご確認下さい。
オ.同意書(PDF:283KB)、同意書(ワード:27KB)
保健支援課及び各保健福祉課にあります。
カ.顔写真(下記【※】のとおり)
1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを1枚。インスタント写真不可。上半身、脱帽。
キ.印かん
代理申請の場合は申請者の印かんが必要です。
ア.申請書(PDF:150KB)、申請書(ワード:50KB)
保健支援課及び各保健福祉課にあります。
イ.診断書(PDF:313KB)、診断書(ワード:34KB)
医師の診断が必要です。精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以降における診断書に限ります。
診断書の用紙は、このページからダウンロードできます。
保健支援課及び各保健福祉課にあります。
診断書の有効期限は、発行日から3ヵ月です。
ウ.個人番号(マイナンバー)の分かる書類
マイナンバーの分かる書類及び本人の確認書類が必要です。
詳しくは、「マイナンバーの番号確認と本人確認」をご確認下さい。
エ.顔写真(下記【※】のとおり)
1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを1枚。インスタント写真不可。上半身、脱帽。
オ.印かん
代理申請の場合は申請者の印かんが必要です。
【※】更新時の写真の提出については、次の場合に必要となります。
新規申請と同じです。
ア.申請書(PDF:150KB)、申請書(ワード:50KB)
保健支援課及び各保健福祉課にあります。
イ.記載事項変更(PDF:84KB)、記載事項変更(ワード:46KB)
ウ.精神障害者保健福祉手帳(県外で交付されたもの)
エ.個人番号(マイナンバー)の分かる書類
マイナンバーの分かる書類及び本人の確認書類が必要です。
詳しくは、「マイナンバーの番号確認と本人確認」をご確認下さい。
オ.顔写真
1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを1枚。インスタント写真不可。上半身、脱帽。
ア.記載事項変更(PDF:84KB)、記載事項変更(ワード:46KB)
イ.再発行申請書(PDF:67KB)、再発行申請書(ワード:45KB)
ウ.顔写真(紛失した場合)
1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを1枚。インスタント写真不可。上半身、脱帽。
記載事項変更の場合は手帳の書き換えが必要となるため、上記届出書とともに、精神障害者保健福祉手帳と印鑑(代理申請の場合)を持参して届け出てください。
有効期限が切れている場合、更新申請も同時に必要となります。
死亡届(PDF:50KB)、死亡届(エクセル:13KB)
上記届出書とともに、精神障害者保健福祉手帳を返還してください。
辞退届(PDF:51KB)、辞退届(エクセル:13KB)
上記届出書とともに、精神障害者保健福祉手帳を返還してください。
申請から手帳交付までの期間は、通常2か月~2か月半かかります。また、2年ごとに更新の手続きが必要です。有効期間の3か月前から手続きができますので、期限をすぎないようご注意ください。更新の際には上記の書類等のほかに今お持ちの精神障害者保健福祉手帳が必要です。
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