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更新日:2024年8月8日
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一般的に予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンを含め、予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。(疾病の程度が通常起こりうる副反応の範囲内であると認定された場合、救済申請は否認され、救済は受けられません。)
新型コロナワクチン接種は、接種した年月日に応じて対象となる救済制度が異なります。
対象となる救済制度は「予防接種健康被害救済制度」です。
給付の流れ以降をご確認ください。
対象となる救済制度は「医薬品副作用被害救済制度」です。本ページで案内する制度とは異なりますので、詳細は医薬品副作用被害救済制度ウェブサイト(外部サイトへリンク)をご確認ください。
給付の種類 | 説明 | 給付額 |
---|---|---|
医療費 | かかった医療費の自己負担分 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 |
医療手当 | 入院通院に必要な諸経費(月単位で支給) | (通院3日未満)36,900円 (通院3日以上)38,900円 (入院8日未満)36,900円 (入院8日以上)38,900円 (入院と通院)38,900円 |
障害児養育年金 | 一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給 | (1級)1,669,200円(年額) (2級)1,334,400円(年額) |
障害年金 | 一定の障害を有する18歳以上の者に支給 | (1級)5,340,000円(年額) (2級)4,272,000円(年額) (3級)3,202,800円(年額) |
死亡一時金 | 死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給 | 46,700,000円 |
葬祭料 | 死亡した者の葬祭を行う者に支給 | 215,000円 |
介護加算 | 施設入所または入院していない場合に、障害児養育年金に加算するもの | (1級)854,400円(年額) (2級)569,600円(年額) |
注)給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
給付の種類ごとに、請求に必要な書類が異なります。
以下の通りご案内しますが必要書類が多岐にわたるため、申請書作成に着手する前に、感染症対策課へご相談ください。
予防接種を受けたことにより生じた疾病について、受けた医療に要した費用およびその入院・通院等に必要な諸経費が支給されます。
注射に対する緊張や疼痛によって生じる生理的な反応(気分不良や一時的な意識消失等)・比較的よく起こる副反応(発熱や接種部位の痛み等)については、申請を妨げるものではありませんが、一般的には、健康被害に該当しないものと考えられます。
疾病の程度が通常起こりうる副反応の範囲内であると認定された場合、救済申請は否認され、給付は受けられません。
医療費・医療手当請求書(様式1)(PDF:126KB)、医療費・医療手当請求書(様式1)(ワード:27KB)
請求者は、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた方です。
健康保険適用以外の費用(差額ベッド代等)は対象外です。
また、高額療養費制度や、乳幼児医療費助成制度等が利用できる場合は、それらについても控除した額が給付の対象となり、現に要した費用の額を超えることはできません。
受診証明書(様式2-(1))(PDF:132KB)、受診証明書(様式2-(1))(ワード:37KB)
請求者が、受診した医療機関・薬局に作成を依頼してください。
同一日に複数の医療機関で医療を受けた場合は、1日でカウントします。
複数の医療機関で医療を受け、同日に入院した場合は、外来0日、入院1日でカウントします。
予防接種を受けたことにより、予防接種法施行令別表第1(PDF:133KB)に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給されます。
予防接種を受けたことにより予防接種法施行令別表第2(PDF:139KB)に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要)されます。
死亡一時金…予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給されます。
葬祭料…予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給されます。
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