更新日:2021年4月1日
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病院を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事の許可を受けなければなりません。
鹿児島市内において、病院を開設しようとするときは、本市保健所が開設許可申請の受付窓口となりますが、病院開設許可申請書の様式については、鹿児島県のホームページからダウンロードしてください。
また、開設許可を受けた者は、工事の竣工後に、開設後の届け出が必要となります。
なお、工事竣工後、開設後の届け出を行なうまでに構造設備の検査を受け、使用許可を受けた後でなければ使用することができません。エックス線装置を備え付ける場合も同様です。
詳しくは受付窓口でお尋ねください。
(注)保険診療を行なうためには保険医療機関としての指定を要します。詳細については、九州厚生局鹿児島事務所(鹿児島市東郡元町4番1号[鹿児島第二地方合同庁舎3階]電話099-201-5801)へお問い合わせください。
申請書類に不備があると受付が出来ませんので、申請を行なう前に協議が必要となります。事前にご連絡をいただくと地区担当者との協議がスムーズに行なえます。
提出部数は2部です。(使用許可申請については1部となります。検査方法や手数料等についてはお尋ねください。)
添付書類についてはお問合せください。
使用許可申請書(ワード:35KB)、使用許可申請書(PDF:61KB)
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