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更新日:2020年6月1日

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鹿児島市動物の愛護及び管理に関する条例

本市では、人と動物の調和のとれた共生社会の実現に向けて、動物の飼養及び保管等に関し必要な事項を定めた鹿児島市動物の愛護及び管理に関する条例を制定し、令和2年6月1日より施行します。

条例の概要

市、市民、飼い主等の責務を規定

市の責務

動物の健康・安全の保持、動物が人に迷惑を及ぼすことの防止等のため、必要な施策を講じる

市民の責務

動物の愛護に努めるとともに、市の施策に協力する

飼い主になろうとする者の責務

飼養の目的、生活環境、飼養能力等に適した動物を選ぶ

飼い主の責務

飼養する動物に関して必要な措置を講じる

  • 動物が病気にかかったり、負傷したりした場合は、速やかに必要な処置を行う
  • 飼い主の氏名や連絡先が分かるように、動物にはマイクロチップ、名札、鑑札等を装着する
  • 災害時に動物と「同行避難」ができるよう、日頃からしつけを行い、避難用品を備蓄する
犬の飼い主の遵守事項
  • 犬を常に係留しておく
  • 犬を外に連れて行くときは、ふんを持ち帰るための道具や尿を流すための道具を携行し、適切に処理する
猫の飼い主の責務
  • 屋内で飼養する
  • 排便のしつけを行う
  • 不妊去勢手術を行う

猫の多頭飼養の届出の義務化

飼っている猫が10頭以上になったときから30日以内に、飼い主の住所・氏名、飼養頭数などを届け出なければなりません。

  • 生後90日以内の猫は除きます
  • 第一種動物取扱業者・第二種動物取扱業者は対象外です

詳しくは、猫の多頭飼養の届出のページをご覧ください。

飼い主のいない猫に対する不適切な給餌の禁止

飼い主のいない猫に餌を与える場合は、適切な方法により行い、周辺の住民の生活環境に支障が生じるような給餌を行ってはいけません。

「適切な方法」とは?

  • 餌を放置せず、給餌場所やその周辺を清潔に保つ
  • 猫の糞尿を適切に処理する
  • 不妊去勢手術を受けた猫、または受けさせようとする猫を対象とする

条例(全文)・リーフレット

鹿児島市動物の愛護及び管理に関する条例(全文)(PDF:212KB)

条例リーフレット(PDF:1,165KB)

よくある質問

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 動物愛護管理係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6905

ファクス:099-803-7026

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