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ホーム > 暮らし > 犬・猫・動物 > 飼い犬・飼い猫の引取りを有料化します

更新日:2022年5月5日

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飼い犬・飼い猫の引取りを有料化します

令和3年6月1日から、鹿児島市動物愛護管理センターでの飼い犬・飼い猫の引取りに手数料がかかります。

飼い主には、その動物が命を終えるまで適切に飼養する責任があります。

市では、やむを得ない事情がある場合に限り飼い主からの犬・猫の引取りを行っておりますが、令和3年6月1日より、引取りには次のとおり手数料が必要になります。

引取手数料

生後91日以上 1頭につき2,000円

生後91日未満

1頭につき400円

生後91日以上 1頭につき1,000円
生後91日未満

1頭につき200円

 

引取りを依頼する前に

まずは、飼い続けることができないか、家族でよく話し合い、もう一度考え直してください。飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があります。

それでもどうしても飼うことができないというのであれば、まずは自身の手で新たな飼い主を探す努力をしてください。

新たな飼い主を探すには、次のような方法があります。

  • 知人、親戚など身近な人で探す
  • 新聞や情報紙に掲載する
  • インターネットの里親募集サイトやSNSに掲載する
  • 動物愛護団体が開催する譲渡会へ参加する

新たな飼い主を探す努力をしても、どうしても見つからないという場合には、生活衛生課動物愛護管理係(099-803-6905)へご相談ください。

引取りをお断りする場合

「動物の愛護及び管理に関する法律」では、犬猫の引取りについては、引取りを求める相当の理由がない限り、拒否できるとされています。

以下のような「相当の理由がない場合」には、原則として引取りをお断りしています。

(1)犬猫等の販売業者から引取りを求められた場合

(2)引取りを繰り返し求められた場合

(3)繁殖制限のための指導に従わず、子犬・子猫の引取りを求められた場合

(4)犬猫の老齢・疾病を理由として引取りを求められた場合

(5)飼養困難であると認められない理由により引取りを求められた場合

(6)譲渡先を見つけるための取り組みを行っていない場合

飼い主の皆さま、愛犬・愛猫を最後まで責任と愛情をもって飼いましょう。

よくある質問

お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 動物愛護管理係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6905

ファクス:099-803-7026

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