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更新日:2023年12月28日

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旅館業を営業しようとする場合

旅館業を営業する場合には、旅館業法に基づく営業許可が必要です。

主な構造設備基準

旅館業には、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業の3つの営業形態があります。

各営業形態ごとの主な構造設備基準は以下のとおりです。詳細につきましては関連リンクにあります「鹿児島市旅館業法施行条例」をご参照ください。

なお、下宿営業は1月以上の期間を単位として宿泊料を受ける営業形態です。

 

旅館・ホテル営業

簡易宿所営業

定義

宿泊料を受けるもので簡易宿所営業以外のもの

宿泊する場所を多人数で共用する構造・設備を主とし、宿泊料を受けるもの(カプセルホテルやゲストハウスなど)

客室の

床面積等

一客室の面積7平方メートル以上(寝台を置く客室については、9平方メートル以上)

延べ床面積33平方メートル以上(ただし、宿泊者の数を10人未満とする場合は、1人につき3.3平方メートル以上)

玄関

宿泊者との面接に適した広さの玄関帳場等を設けること

宿泊者との面接に適した広さの玄関帳場等を設けることが望ましい。

1以上設けること

浴室

適当な規模の入浴設備を有すること(ただし、近接して公衆浴場等がある場合は除く。)

洗面 適当な規模の洗面設備を有すること
便所 適当な数の便所を有すること
寝具 収容定員の数以上を備え、その保管設備を有すること
照度 適当な照明の設備を有すること
その他 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を設けること

営業許可までの手続き

事前相談

施設の構造設備等が、旅館業法や条例に基づく基準に適合しているかを確認しますので、事前に(建築確認申請前)保健所へ営業計画書を提出してください。(施設の平面図、周辺地図等を添付のこと)

なお、建築基準法や消防法などの手続きについても、各法令を所管する関係機関へ事前相談を行ってください。

意見照会

申請施設の設置場所が、学校や公園、図書館など青少年の多く参集する施設からおおむね100メートル以内にある場合、旅館の設置によって清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて、保健所から当該施設を所管・監督する関係機関に対し、意見を照会します。

工事着工

計画上特に問題がなければ、工事に着工してもらってかまいません。問題がある場合は、保健所から計画の見直し等を指導します。

許可申請

旅館業営業許可申請書を提出してください。

(添付書類)

  • 施設の構造設備を明らかにする図面(平面図、立面図等)
  • 施設周辺地図
  • 消防法令適合通知書
  • 建築確認検査済証の写し(新たに建築確認を受けたものに限る。)
  • 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
  • 法人にあっては、役員の名簿(代表者を含む役員の住所、氏名、生年月日及び役職を記載したもの)
  • 申請者が賃借人である場合においては、賃貸人の賃借物転貸に係る承諾書
  • 区分建物の専用部分で旅館業を営む場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し又は当該建物で旅館業を営むことを許容する管理組合等の証明書

(申請手数料)

22,000円

施設の検査

施設が完成したら、保健所職員が、設置基準に適合しているかどうか立入検査を行います。

営業許可書の交付

書類審査及び立入検査により、基準に適合していることが確認されると、保健所長から営業許可書が交付されます。

関連リンク

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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