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更新日:2023年12月14日

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公衆浴場営業許可の変更・地位の承継・廃止・停止届

公衆浴場営業許可申請書(承継届書を含む。)に記載した内容に変更が生じた場合、事業譲渡・相続・合併・分割により営業者の地位を承継する場合、公衆浴場営業の全部又は一部を廃止する場合(廃業)又は停止する場合(休止)は、届出が必要です。

令和5年12月13日から、事業譲渡について、事業を譲り受けた者は、新たな許可の取得等を行うことなく、合併・分割・相続の場合と同様に承認手続により、営業者の地位を承継することができるようになりました。

届出書様式

公衆浴場営業許可承継・変更・停止・廃止届出書(様式第3)(ワード:21KB)

公衆浴場営業許可承継・変更・停止・廃止届出書(様式第3)(PDF:119KB)


以下の届出書が「様式第3」に一本化されています。

  • 譲渡・相続・合併・分割による営業者の地位の承継届書
  • 公衆浴場営業許可申請書記載事項変更届書
  • 譲渡・相続・合併・分割による営業者の地位の承継届書記載事項変更届書
  • 営業(全部・一部)廃止届書
  • 営業(全部・一部)停止届書

添付書類

届出の区分
添付書類
譲渡による営業者の地位の承継届
  • 営業の譲渡が行われたことを証する書類
  • 定款若しくは寄附行為の写し又は登記事項証明書(届出者が法人の場合)
相続による営業者の地位の承継届
  • 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  • 同意書(相続人が2人以上ある場合)

合併又は分割による営業者の地位の承継届

  • 定款又は寄付行為の写し
  • 登記事項証明書
  • 公衆浴場営業許可申請書記載事項変更届
  • 譲渡・相続・合併・分割による営業者の地位の承継届書記載事項変更届
変更事項を明らかにする書面
営業(全部・一部)廃止届 添付書類不要
営業(全部・一部)停止届 添付書類不要

受付場所

生活衛生課食品衛生係(市役所別館3階4番窓口)

事業譲渡についての留意事項

  • 事業譲渡を行おうとする場合は、事前にご相談ください。
  • 原則として、承継の前後で、許可または届出の内容は、変更されません。(ただし、譲渡の申請または届出の際に、変更の届出を行うことは可能です。)
  • 事業の一部を譲渡する場合や施設について同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規の申請が必要になることがあります。
  • 届出書等へは、「営業の譲渡が行われたことを証する書類」として、譲渡契約書等の写し等の添付が必要です。
  • 事業譲渡の手続きにより営業を承継した施設には、業務の状況についての調査を実施します。

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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