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更新日:2023年12月28日

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公衆浴場を営業しようとする場合

公衆浴場を営業する場合には、公衆浴場法に基づく営業許可が必要です。

公衆浴場の種類

一般公衆浴場

  • 一般公衆浴場とは、「温湯又は温泉を使用して、同時に多人数を入浴させる施設」をいいます。
  • 一般公衆浴場は、物価統制令で入浴料金の上限を制限されています。
  • 新設する場合、既設の一般公衆浴場から300m以上離れていなければなりません。

特殊公衆浴場

一般公衆浴場以外に、次の4種の特殊公衆浴場があります。

  • 温泉又は温湯を使用して、同時に多人数を入浴させる施設であって、娯楽・休養等を享受させる附帯施設(延床面積99平方メートル以上)を有するもの(健康ランドなど)
  • 蒸気、熱気、砂等を使用して、同時に多人数を入浴させる施設(岩盤浴など)
  • 個室を設け、温泉、温湯、蒸気、熱気等を使用して入浴させる施設(家族湯など)
  • その他異なる形態で多人数を入浴させる施設(高齢者福祉センターなど)

営業許可までの手続き

事前相談

施設の構造設備等が、公衆浴場法や条例に基づく基準に適合しているかを確認しますので、事前に(建築確認申請前)保健所へ営業計画書を提出してください。(施設の平面図、周辺地図等を添付のこと)

なお、建築基準法や消防法などの手続きについても、各法令を所管する関係機関へ事前相談を行ってください。

工事着工

計画上特に問題がなければ、工事に着工してもらってかまいません。問題がある場合は、保健所から計画の見直し等を指導します。

許可申請

公衆浴場営業許可申請書を提出してください。

(添付書類)

  • 営業施設の構造設備を明らかにする平面図
  • 営業施設の半径400m以内の地図(最寄の一般公衆浴場との距離を表示)
  • 消防法令適合通知書(公衆浴場用)
  • 建築基準法上の建築物の検査済証の写し(新たに建築確認を受けたものに限る。)
  • 法人にあっては、定款若しくは寄附行為の写し又は登記事項証明書

(申請手数料)

22,000円

施設の検査

施設が完成したら、保健所職員が、設置基準に適合しているかどうか立入検査を行います。

営業許可書の交付

書類審査及び立入検査により、基準に適合していることが確認されると、保健所長から営業許可書が交付されます。

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お問い合わせ

健康福祉局保健部生活衛生課 食品衛生係

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-803-6885

ファクス:099-803-7026

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