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更新日:2026年6月29日

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入居者資格の緩和

概要

連帯保証人の見直し(令和8年6月29日から)

  • 令和8年6月29日より、新たに入居する方は、連帯保証人にかわり緊急連絡人をたてていただくことになりました。
  • すでに市営住宅に入居されている方については、家賃等の滞納が無ければ、緊急連絡先を提出することで、連帯保証人の解除が可能です。
  • 家賃や修繕費に滞納が発生した場合や、入居者が死亡し、または退去した場合の対応に協力していただけるよう、市もしくは指定管理者から緊急連絡人に依頼することがあります。

単身世帯の入居要件緩和(令和7年1月から)

  • 59歳以下単身世帯の入居も可能としました。(ただし、59歳以下で単身入居できる住戸は、面積や募集状況等により市で指定した住戸とします。)

子育て世帯の入居要件緩和(令和7年1月から)

  • 高齢者や障害者世帯などの特に居住の安定を図る必要のある世帯(裁量階層)の対象者を「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる世帯」に拡大しました。
  • 子育て世帯(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる世帯)に限り、収入月額を259,000円以下に引き上げました。
  • 新婚・子育て世帯向住宅の申込み条件を「若者夫婦世帯か、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる世帯」に拡大しました。
  • 地域活性化住宅、既存集落活性化住宅の申込み条件を「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる世帯か、若者夫婦世帯」に拡大し、契約期間を「15年間か、現に同居している末子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間のいずれか長い方」に拡大しました。

お問い合わせ

建設局建築部住宅課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

★市営住宅の募集・管理・退去に関するお問い合わせ先
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課
〒892-8677鹿児島市山下町11-1
鹿児島市役所東別館4階住宅課隣
電話番号:099-808-7502

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