ホーム > 暮らし > 生活・住まい > 市営住宅 > 市営住宅に入居中の方 > 市営住宅に関する手続き > 市営住宅家賃等減免申請書
ここから本文です。
更新日:2022年6月13日
次のような事情により家賃の支払いが困難になった場合には、家賃を減免することができます。
(1)入居者等の収入が著しく低額であるとき。
(2)6月以上の入院療養を要する生活保護受給者で、住宅扶助料を削除されたとき。
(3)その他市長が特別な事情があると認めたとき。
減免の基準額は、収入月額が25,000円を超え50,000円以下の場合、家賃の4分の1を、25,000円以下の場合、家賃の2分の1を減免します。
減免は申請月の翌月からの適用とし(例:10月申請の場合、翌月の11月から適用)、適用期間は世帯員の年齢や障害の有無などで異なり、1年、6か月、3か月ごとに更新が必要です。
更新申請は、期間満了前に必ず手続きされるようお願いします。
注)新型コロナウイルス感染症の影響で著しく収入が低下した入居者については、申請日当月分家賃から減免を適用しています。
マイナンバー制度の情報連携に伴い下記の書類のうち一部は添付不要になります。詳しくは住宅課までお問合せください。
住宅課(本庁東別館4階)、各支所建設事務所(伊敷・吉野・東桜島支所を除く。)
新型コロナウイルス感染症関連
注)給与支払額減少の場合「給与支払い証明書」、営業所得減少の場合「損益計算書」も必要です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
★市営住宅の募集・管理・退去に関するお問い合わせ先
(公財)鹿児島県住宅・建築総合センター市営管理課
〒892-8677鹿児島市山下町11-1
鹿児島市役所東別館4階住宅課隣
電話番号:099-808-7502
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Kagoshima City. All Rights Reserved.