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更新日:2021年4月1日

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道路位置指定の手続き

本市では、「道路位置指定の手引き」を昭和51年8月に施行(最新改訂令和3年4月)し、これに基づいて建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を行っております。
手引きの主な内容は次のとおりです。

  • 道路位置指定の手引き
  1. 建築基準法第42条第1項による道路の定義
  2. 道路位置指定とは
  3. 指定の基準
  4. 申請書類

(1)道路位置指定フロー

道路位置指定に関する標準的な手続きについては、次のフローのとおりとなります。

詳細は、「鹿児島市道路位置指定申請要領」および「道路位置指定の手引き」等を参照して下さい。道路位置指定フロー

1.事前協議

指定を受けようとする道路の築造前に、道路位置指定事前協議書等を提出し、計画内容について協議します。
申請書類は、「道路位置指定の手引き」の「4.申請書類」を参照して下さい。

2.道路築造工事

事前協議の完了後に道路の築造工事を行います。

3.本申請

道路築造工事完了後に、担当職員との協議を経て、本申請を行います。
申請書類は、「道路位置指定の手引き」の「4.申請書類」を参照して下さい。

4.道路位置指定

特定行政庁(鹿児島市)が、建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定をします。

申請要領等

鹿児島市道路位置指定申請要領

道路位置指定の手引き

申請書等

事前協議

道路位置指定事前協議書

本申請

道路位置指定申請書

委任状

承諾書

誓約書

よくある質問

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お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1516

ファクス:099-216-1389

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