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更新日:2024年4月1日

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重要事項説明関係

宅地建物取引業法に基づく重要事項説明において、建築指導課にお問合せの多い内容についてまとめていますので、参考にして下さい。

用途地域等の確認

都市計画法などで定める用途地域等(用途地域、指定建ぺい率、指定容積率など)の確認については、かごしまiマップ(外部サイトへリンク)の「都市計画マップ」でご確認ください。

建築基準法道路種別の確認

建築基準法の道路種別については、かごしまiマップ(外部サイトへリンク)の「生活情報マップ」でご確認ください。

  • 道路種別等に関するお問合わせは、位置を正確に特定するため、原則、窓口にてお願いします。
  • iマップでは鹿児島市道の建築基準法道路種別は表示されません。幅員が4メートル以上の場合は法第42条第1項第一号道路です。4メートルに満たない場合は、建築指導課までお問合せください。
  • 法外道路は、建築基準法第43条認定・許可を受けて建築できるものと、接道として認められず建築できないものがありますので、建築指導課までお問合せください。

建築物の高さ制限

建築基準法による建築物の高さ制限

用途地域 道路斜線制限 隣地斜線制限 北側斜線制限 絶対高さの制限 日影による制限
(法第56条第1項第一号) (法第56条第1項第二号) (法第56条第1項第三号) (法第55条) (法第56条の2)
第一種低層住居専用地域 1.25L 5m+1.25L 10m あり
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域 20m+1.25L
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域 1.5L 31m+2.5L
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
用途地域の指定のない区域
  • L:境界線からの距離(緩和等の詳細については、建築基準法をご確認ください。)
  • 表は建築基準法による建築物の高さ制限であり、市街化調整区域や地区計画等であれば、別途制限がかかる可能性があります。詳細につきましては、各担当課でご確認ください。

 

日影による中高層の建築物の制限

対象となる地域 制限を受ける建築物
(いずれかに該当するもの)
規制される日影時間 測定水平面
5mライン 10mライン
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
軒の高さが7メートルを超える建築物
地階を除く階数が3以上の建築物
4時間 2.5時間 1.5m
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
高さが10メートルを超える建築物 4時間 2.5時間 4m
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
高さが10メートルを超える建築物 5時間 3時間 4m
  • 日影規制の対象とならない地域であっても、高さが10メートルを超える建築物で、冬至日に対象区域内に日影を生じさせる場合は、日影規制の対象となります。(建築基準法第56条の2第4項)

 

壁面線の制限・敷地面積の最低限度・外壁後退

「地区計画」「風致地区」「市街化調整区域」「建築協定」の一部の地区で指定しております。

かごしまiマップの都市計画マップで確認の上、担当課にお問合せください。

 

壁面線の制限・敷地面積の最低限度・外壁後退
  壁面線の制限 敷地面積の最低限度 外壁後退 問合せ先
地区計画 一部有 一部有 一部有 都市計画課
風致地区 都市計画課
市街化調整区域 一部有 土地利用調整課
建築協定 ー(注) 建築指導課

(注)建築協定において、敷地面積の最低限度は定められていませんが、敷地の細分割はできません。

道路幅員による容積率

用途地域により定めるもののほか、前面道路の幅員が12メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に下表の数値を乗じたもの以下となります。(建築基準法第52条第2項)

道路幅員による容積率
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域
4/10
近隣商業地域・商業地域・準工業地域
工業地域・工業専用地域・用途地域の指定のない区域
6/10

建ぺい率の緩和(角地緩和)

建築基準法第53条第3項第二号に規定される建ぺい率の緩和については、鹿児島市では以下のいずれかに該当する敷地が対象となります。

  1. 敷地境界線の全長の3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
  2. 敷地境界線の全長の6分の1以上が幅員12メートル以上の道路に接する敷地
  3. 敷地境界線の全長の6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路を隔てて公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、その道路及びこれらの幅員の合計が12メートル以上である敷地

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)においては、建築物の構造規制等が行われます。

がけ規制

高さが2メートルを超えるがけに近接する建築の制限や土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内のがけ規制等、がけ規制に関する事項は「鹿児島市建築基準法がけ規制の手引き」にまとめていますので、ご覧ください。

協議先一覧

建築基準法以外の法令に基づく制限については、「協議先一覧」の各担当窓口へお問合せください。

 

 



よくある質問

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お問い合わせ

建設局建築部建築指導課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1359

ファクス:099-216-1389

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