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本市では、高度経済成長期に人口が急増し、多くの住宅団地の開発が進められましたが、現在これらの住宅団地では子世代の転出などによって人口減少や高齢化が顕著となっており、店舗等の減少やバスの減便など様々な地域課題が生じていることなどから、「第二次かごしま都市マスタープラン」において、多様な働く場の誘導を図ることで職住近接型の都市を形成することや、子育て施設併設時の要件緩和など、職住育近接型のまちづくりに向けた立地誘導を図ることを位置付けました。
この実現化方策として、「かごしまコンパクトなまちづくりプラン(立地適正化計画)」に居住環境向上施設として、日常生活に必要な店舗等の生活利便施設のほか、働く場である事務所、子育ての場である保育所などを設定するとともに、都市計画において、居住環境向上用途誘導地区(低層住居地区)を指定することで、地区内の居住環境向上施設の立地誘導を図ります。
(関連リンク)
居住環境向上用途誘導地区とは、同地区において、居住環境向上施設に限定して用途規制や容積率の緩和を行う一方、それ以外の建築物については従前通りの規制を適用することにより、居住環境向上施設を有する建築物の建築を誘導することを目的とする地域地区です。
(制度開始)令和6年3月29日
鹿児島市内の第二種低層住居専用地域(全域)
職住育近接型のまちづくりに向けて、居住誘導区域における良好な居住環境の向上を図るため、地域住民を対象とした比較的小規模な医療施設、日用品を扱う比較的小規模な店舗、近隣に居住する方の利用に供する事務所などを設定します。
居住環境向上施設(床面積) | 用途緩和 | 容積率緩和 |
事務所(150平方メートル以内) | 〇 | 〇 |
日用品の販売を主たる目的とする店舗(300平方メートル以内) | 〇 | 〇 |
食堂又は喫茶店(150平方メートル以内) | ー | 〇 |
理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗(150平方メートル以内) | ー | 〇 |
洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(150平方メートル以内) | ー | 〇 |
自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(150平方メートル以内) | ー | 〇 |
学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設(150平方メートル以内) | ー | 〇 |
診療所 | ー | 〇 |
幼稚園 | ー | 〇 |
老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの | ー | 〇 |
老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの(600平方メートル以内) | ー | 〇 |
各施設や床面積の定義は建築基準法によるものです。
居住環境向上施設のうち「事務所(150平方メートル以内、2階以下)」と「日用品の販売を主たる目的とする店舗(300平方メートル以内、2階以下)」については、用途規制(建築基準法第48条)が緩和されます。なお、その他の施設については、第二種低層住居専用地域における用途規制が適用されます。
居住環境向上施設の床面積に応じて、指定容積率に+20%を上限として容積率の割増しができます。
V=V0+V1(%)
V1=(A/S)×100(%)
ただし、V1≦20とする
(V:緩和後の容積率、V0:指定容積率、V1:割増容積率、A:居住環境向上施設の床面積の合計、S:敷地面積)
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