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更新日:2020年10月12日

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風致地区(58条)

「鹿児島市風致地区内における建築等の規制に関する条例」の施行

平成25年4月1日から「鹿児島市風致地区内における建築等の規制に関する条例」が施行されました。

これに伴い、これまで県の条例に基づく『許可申請書及び許可申請に必要な添付図書』『許可の基準』『許可票および完了届』などが市条例に基づく新たな様式となりました。

詳しくはそれぞれのページをご覧ください。

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お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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