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更新日:2020年3月16日
風致地区内において、次に掲げる行為をしようとする場合は、あらかじめ、条例で定めるところにより、市長の許可を受けなければなりません。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様です。
「鹿児島市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成24年12月25日条例第73号)」参照
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