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更新日:2022年3月14日

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急傾斜地の崩壊対策

がけ崩れへの対策は、急傾斜地(傾斜度が30度以上ある土地)の崩壊による災害の防止に関する法律(以下「急傾斜地法」という。)に基づいて行われており、がけ崩れから尊い人命を守ることを目的としています。

また、急傾斜地の所有者や崩壊により被害を受けるおそれがある者等が施行することが困難又は不適当と認められる場合に、行政が皆さんに代わって工事を行っています。

急傾斜地崩壊対策事業

(1)採択基準

鹿児島市で事業を行う場合の採択基準は以下のとおりです。

  • 急傾斜地の高さが5m以上であること
  • ほかに移転適地がないこと
  • 被害想定区域内に人家が5戸以上あり、がけ崩れによる被害を及ぼす恐れがあること

人家が5戸未満であっても、現にがけ崩れが発生し人家に被害があった箇所については採択基準が異なりますので、ご相談ください。

被害想定区域

(2)工事実施条件

  • 採択基準をすべて満たすこと
  • 県知事による急傾斜地法に基づく急傾斜地崩壊危険区域の指定に承諾すること
  • 防災工事に係る必要な土地を工事用地として鹿児島市へ無償提供すること
  • 工事の設計・工法等について鹿児島市へ一任すること
  • その他工事等への地元協力

災害から人命を守るための事業ですので、工事による宅地を拡げることはできません。また、今まで利用できていた平坦地等が、工事により制限される場合があります。

 

注意事項・その他

  • 急傾斜地崩壊対策事業を要望の際は、ご相談ください。
  • 現段階での土砂撤去や仮設工事等については、対応できませんのでご了承ください。

お問い合わせ

建設局建設管理部河川港湾課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1416

ファクス:099-216-1414

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