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更新日:2026年4月1日
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鹿児島市では、駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づき、「鹿児島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例」を定め、駐車場の必要性が高い商業地等における、一定以上の規模の建築物への駐車施設の附置義務(附置義務駐車場)制度を設けています。
本市では、条例の一部を改正し、令和8年4月1日に施行しました。(一部経過措置あり)
本改正により、車いす利用者のための駐車施設の附置義務台数等の見直しや、駐車施設の附置に関する特例の追加を行っています。詳細については、パンフレットをご確認ください。
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用途 |
建築物の延べ面積(駐車施設・車路を除く) |
附置義務台数算出式 |
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特定 用途(注) |
➀百貨店、その他の店舗及び事務所 |
1,500平方メートルを超えるもの |
延べ面積÷150平方メートル |
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➁ホテル、病院等 |
延べ面積÷200平方メートル |
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| ➂共同住宅 |
2,000平方メートルを超えるもの |
延べ面積÷400平方メートル |
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非特定用途 |
➃老人ホーム等 |
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混合 用途 |
上記の用途の混合用途(住宅付店舗等) |
(➀・➁部分の面積+➂・➃部分の面積×4分の3)が1,500平方メートルを超えるもの |
それぞれの用途別に上記の式で算出し、合計する
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(注)特定用途とは
自動車の駐車需用を生じさせる程度の大きい用途で、駐車場法施行令第18条で定める次の用途です。
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キヤバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、工場及び共同住宅
表の該当する用途に応じた方法で算出します。※付置義務台数の計算シート(エクセル:58KB)
また、附置義務台数のうち、下記の方法で算定した台数以上については、車いす利用者のための駐車施設としての設置が必要です。
なお、令和8年9月30日までに新築等の工事に着工するものは、改正前条例が適用され、附置義務台数のうち少なくとも1台を車いす利用者のための駐車施設として設置することが義務となります。
表に示した延べ面積を超える建築物の増築等(注)、または増築等により表に示した面積を超える場合、附置義務台数は、次のように算出します。
附置義務台数(A)=[増築等後の表の式による台数]-[増築等前の表の式による台数]
なお、増築等前に附置義務(増築等前の表の式による台数)を上回る台数が現に設置されていた場合は、その上回る分を(A)から引いた台数になります。
(注)増築等とは
増築、特定用途の面積が増えることになる大規模の模様替え等のことをいいます。
「2.対象となる建築物と附置義務台数」で算定した台数に、次の式により得た数値を掛けた結果が、附置義務台数です。

【換算面積】=【特定用途(共同住宅を除く。)に供する部分の床面積】+【共同住宅及び非特定用途に供する部分の床面積】×4分の3

(出典:高齢者・障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準)
(注)機械式駐車施設など特殊な装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては、駐車マス(車いす利用者用を除く)の大きさは適用しません。
建築物の構造、または敷地の状態等により、やむを得ないと認められる場合に限り、敷地から概ね300m以内の場所に駐車施設を設けることができます。また、第4期鹿児島市中心市街地活性化基本計画の区域内は、概ね500m以内の場所に駐車施設を設けることができますので、個別にご相談ください。
利用者に対し公共交通機関の利用促進に資する措置を講じた場合は、別に規則で定めるところにより、附置義務台数を緩和することが可能ですので、個別にご相談ください。
既存駐車施設においては、利用状況に応じて、必要とされる台数を確保した上で、附置した駐車施設台数を緩和することが可能ですので、個別にご相談ください。
附置義務駐車施設を設置するときは、建築確認申請に先立って、あらかじめ届出等が必要です。
次の(ア)から(エ)を2部提出してください。
(ア)調書(エクセル:38KB)、調書(PDF:109KB)
(イ)図面(下表参照)
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図面 |
明示すべき事項 |
縮尺 |
|---|---|---|
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付近見取図 |
方位、道路、目標となる物件及び位置 |
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配置図 |
縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び駐車施設の配置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員 (注)駐車施設は、駐車マスの寸法及び駐車台数を記載 |
500分の1以上 |
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各階 平面図 |
縮尺、方位、間取り及び各室の用途 |
200分の1 |
(ウ)建築物の面積表(建物の用途が混在する場合は、用途ごとの床面積がわかるようにしてください。)
(エ)機械式駐車施設等の特殊な装置を用いる場合は、国土交通大臣の認定書の写し、カタログ等(寸法や方式等がわかるもの)
次の(ア)から(キ)を2部提出してください。
(イ)届出書(敷地外)(エクセル:34KB)、届出書(敷地外)(PDF:111KB)
(ウ)図面(下表参照)
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区分 |
図面 |
明示すべき事項 |
縮尺 |
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駐車 施設 |
付近見取図 |
方位、道路、目標となる物件及び位置並びに駐車施設を附置すべき建築物の位置とその距離 |
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配置図 |
縮尺、方位、位置、規模、駐車施設の配置、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員(注)駐車施設は、駐車マスの寸法及び駐車台数を記載 |
500分の1以上 |
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各階 平面図 |
縮尺、方位、間取り及び規模並びに駐車施設内外の通路及び幅員 |
200分の1 |
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建築物 |
配置図 |
縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員 |
500分の1 |
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各階 平面図 |
縮尺、方位、間取り及び各室の用途 |
200分の1 |
(エ)建築物の面積表(建物の用途が混在する場合は、用途ごとの床面積がわかるようにしてください。)
(オ)理由書(建築物の敷地内に、附置すべき駐車施設を確保できない理由を記載のこと。)
(カ)借地の場合は、土地使用承諾書の写し
(キ)機械式駐車施設等の特殊な装置を用いる場合は、国土交通大臣の認定書の写し、カタログ等(寸法や方式等がわかるもの)
手続き方法、必要な書類については、個別にご相談ください。
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