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更新日:2023年11月22日

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谷山駅周辺地区土地区画整理事業

谷山駅周辺地区土地区画整理事業に関してご案内するページです。

ご不明な点がございましたら、お気軽に谷山都市整備課の谷山駅周辺地区係(099-269-8435)にご連絡ください。

下記の項目をクリックすると、該当する部分へジャンプします。

事業全般について

権利者の皆様へ

 

事業の概要

1.事業の目的

本事業は、JR指宿枕崎線の鉄道高架化事業と併せて幹線道路、駅前広場、公園及び密集住宅地における生活環境の改善等の一体的なまちづくりをおこない、副都心の核として魅力ある都市空間の形成や都市機能の集積を図ることを目的としています。

2.事業の名称

鹿児島都市計画事業谷山駅周辺地区土地区画整理事業

3.施行者

鹿児島市

4.施行地区の面積

15.3ha

5.都市計画決定告示日

平成18年7月7日

6.事業計画決定公告日

平成20年3月21日

平成26年5月26日(第1回変更)

平成28年10月7日(第2回変更)

平成30年1月23日(第3回変更)

令和2年3月12日(第4回変更)

令和3年9月6日(第5回変更)

令和6年2月27日(第6回変更)

7.事業施行期間

平成19年度~令和9年度

8.事業費

267億5,500万円

9.整備される公共施設

整備される街路

区分

概要

街路

幹線街路

路線番号

街路名称

延長

幅員

3・3・10

海岸通線

404.3m

15~18m

3・4・40

谷山停車場線

33.1m

16m

3・4・44

南清見諏訪線

586.9m

21m

3・4・65

笹貫西塩屋線

26.3m

16m

3・4・109

谷山駅南通線

57.9m

16m

3・5・98

辻之堂本城線

66.3m

17m

区画街路

 

 

4,456.7m

6~10m

特殊街路

 

 

724.9m

3~6m

整備される公園

区分

概要

公園

名称

面積

1号街区公園

939.21平方メートル

2号街区公園

2,730.82平方メートル

3号街区公園

1,000.01平方メートル

設計図設計図(PDF:380KB)

(クリックするとPDFファイルにて表示されます。)

 

 

航空写真(事業開始前)

谷山駅周辺地区航空写真(平成19年8月)航空写真(事業開始前)(PDF:4,981KB)

航空写真(令和5年10月撮影)

航空写真(令和5年10月撮影)航空写真(令和5年10月撮影)(PDF:10,701KB)

 

(クリックするとPDFファイルにて表示されます。)

 

 

区画整理だより

事業の予定やお知らせ、区画整理の仕組みなどを権利者の皆様をはじめ様々な方へお伝えしています。

 

区画整理だより第42号

区画整理だより第42号表面(表面)

区画整理だより第42号裏面(裏面)

 

区画整理だより第42号(PDF:1,609KB)

(クリックするとPDFファイルにて表示されます。)

 

 

 

許可申請や届出が必要なことがあります。

次のようなときは、施行者(市)に対して許可申請や届出が必要となります。

該当がございましたら、谷山駅周辺地区係(099-269-8435)にお問い合わせください。

許可申請

土地区画整理法第76条に基づく許可申請

名称

内容

申請書式

土地区画整理法

第76条に基づく許可申請

土地区画整理事業の施行地区内で次のことをするときは、施行者(市)に事前に申請をし、許可を得る必要があります。

  • 建築物の新築、増築、改築
  • 工作物の新築、増築、改築
  • 土地の形質の変更
  • 移動の容易でない物件の設置、たい積
    (移動の容易でない物件とは、重量が5トンを超える物件のことです。容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除きます。)

(注)申請書の書式については、右のリンクをクリックしてください。

なお、従前の宅地(区画整理前の宅地)において、上記の行為を行う場合は、次の条件が付されることがございます。

  • 土地区画整理事業の施行に際し、移転又は除却する事が必要となった建築物又は工作物に対する移転補償額は、「土地区画整理事業の施行に伴う建築物等の移転又は除却による損失補償基準」に基づいて算出した額に0.7以下の係数を乗じて得た額とし、施行者が指定する期日までに、移転又は除却すること。

 

届出

各種届出

名称

内容(次の場合に届出が必要です)

申請書式

代理人選任届

代理人を定めるとき

所有者の代表者選任届

共有名義や法人等で代表者を定めるとき

相続人の代表者選任届

相続人の代表者を定めるとき

相続届

相続が生じたとき

所有権移転届

土地の所有者の名義が変わったとき

借地権申告

未登記の借地権があるとき

借地権以外の権利の申告

借地権以外の未登記の権利(地上権や賃借権)があるとき

権利変動届

市に届出した未登記の権利に変動が生じたとき

住所・氏名変更届

住所・氏名を変更したとき

委任状

委任をするとき

 

各種証明書の交付申請

次のリンクをクリックしてください。

 

「共有名義の土地(私道等は除く)」や、「相続の手続きが終了していない土地」をお持ちの方へ

「共有名義の土地(私道等は除く)」や、「相続の手続きが終了していない土地」は、関係する権利者が複数おられるため、どなたかを代表者として定めていただき、その方を窓口として事業に関するお話をさせていただきたいと考えております。

つきましては、権利者間でご協議の上、代表者を定め、次の届出書を市へご提出くださいますようお願いします。

  • 共有名義の土地⇒「所有者の代表者選任届出書」
  • 相続の手続きが終了していない土地⇒「相続人の代表者選任届出書」

権利者の皆様にはお手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。

 

共有名義の私道等をお持ちの方へ

共有名義の土地のうち、私道等として使われている土地については、持分に応じ、それぞれの権利者に分割して換地する案を示しておりますが、分割して換地した場合でも、それぞれの土地の名義は、共有名義のまま残ることになります。

共有名義の土地を含める形での建物の建築等を行う場合、他の共有者からの同意が必要です。その点を窮屈に感じられる方は、他の共有者とも相談の上、「共有物分割」の手続きを行い、登記の権利関係を整理されることをお勧めします。

なお、市は、所有者に代わって名義変更を行うことができません。

名義の変更は、関係者同士でご協議のうえ、権利者自身で行っていただくことになります。

共有名義の私道等

 

小宅地対策事業

小宅地対策事業は、面積の小さな宅地が、減歩により利用効果が低下してしまうことを防ぐため、市が先行取得した土地の一部を、「小宅地対策用地」として希望する対象者へ売却するものです。

対象は、建物がある165平方メートル(約50坪)未満の宅地で、購入できる面積は、区画整理前の土地の面積に応じて異なります。

なお、小宅地対策用地も減歩されることから、区画整理後に換地される面積よりも広い面積の土地を購入していただくことになります。

また、小宅地対策用地を購入するかどうかは権利者の自由です。要件を満たしているからといって必ず購入しなければならないわけではありません。

仮換地の引渡し前には契約を締結し、代金を納入していただきます。時期になりましたら改めて職員が説明をいたしますので、よろしくお願いします。

小宅地流れ

 

事業の流れ

事業の流れ

事業の流れ(PDF:534KB)

(クリックすると画像を拡大して表示できます。)

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お問い合わせ

建設局都市計画部谷山都市整備課

〒891-0141 鹿児島市谷山中央5-26-7

電話番号:099-269-8435

ファクス:099-268-2602

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