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更新日:2024年3月29日

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かごしまコンパクトなまちづくりプラン(立地適正化計画)に関する届出

届出の必要な行為

立地適正化計画の区域(都市計画区域)において、以下の開発行為又は建築等行為を行おうとする場合、着手の30日前までに市長への届出が必要となります。(都市再生特別措置法第88条、第108条)

また、都市機能誘導区域において、誘導施設を休止又は廃止する場合にも、30日前までに市長への届出が必要となります。(都市再生特別措置法第108条の2)

届出等の詳細につきましては、事前に都市計画課へお問い合わせください。(電話番号:099-216-1378)

(注)立地適正化計画の各区域については、鹿児島市地図情報システム「かごしまiマップ」(都市計画マップ)(外部サイトへリンク)で確認することができます。(改定後の区域は、現在更新作業中のため反映されておりません。)

 

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住宅開発等に関する届出

【対象行為】

  • 居住誘導区域で、以下の行為を行おうとする場合

開発行為

(1)3戸以上の住宅の建築目的の開発行為

(2)1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの

【例】開発行為

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建築等行為

(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合

(2)建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

【例】建築等行為

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誘導施設の整備に関する届出

【対象行為】

  • 都市機能誘導区域で、以下の行為を行おうとする場合
  • 設定外の誘導施設について、都市機能誘導区域で、以下の行為を行おうとする場合

開発行為

(1)誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為

建築等行為

(1)誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

(2)建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

(3)建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

【例】開発行為、建築等行為誘導施設1

 

  • 「床面積」…建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積
  • 都市計画法等の法令に基づき立地の制限のある地域はこれに従います

誘導施設の休廃止に関する届出

【対象行為】

  • 都市機能誘導区域で、誘導施設を休止又は廃止しようする場合

届出の時期

建築確認申請の要・不要に係わらず、工事着手又は休廃止の30日前までに届出が必要です。

届出に必要な書類・図面

各2部(「届出の手引き(PDF:813KB)」をご覧の上、提出をお願い致します。)

1.届出書

住宅開発等に関する届出書

開発行為の届出書

建築等行為の届出書

(変更の場合はこちら↓)

誘導施設の整備に関する届出書

開発行為の届出書

建築等行為の届出書

(変更の場合はこちら↓)

誘導施設の休廃止に関する届出

2.図面

行為の種類 図面 縮尺 備考
開発行為の場合 付近見取り図 1,000分の1以上 方位、道路及び目標となる地物を表示
土地利用計画図又は配置図

 
各階平面図 100分の1以上 宅地分譲の場合は不要
立面図 100分の1以上 宅地分譲の場合は不要
求積図(開発区域の面積)

 
建築等行為の場合 付近見取り図

方位、道路及び目標となる地物を表示
配置図 100分の1以上  
各階平面図 50分の1以上  
立面図 50分の1以上 2面以上
求積図(敷地面積)

 

求積図(床面積)

届出建物が物品販売業を営む店舗の場合のみ

 

休廃止の場合

添付図面は不要

 

3.その他届出等

誘導施設の休廃止に関連する届出

【物販店舗に関するもの】

大規模小売店舗廃止届出(外部サイトへリンク)』(届出対象については、リンク先参照。)

誘導施設の整備に関連する制度

【物販店舗に関するもの】

中小企業融資制度』(融資要件については、リンク先参照。)

よくある質問

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お問い合わせ

建設局都市計画部都市計画課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1378

ファクス:099-216-1398

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