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更新日:2020年3月7日

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景観整備機構

景観整備機構は、景観法に基づく制度で、民間団体や市民による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点から、一定の景観の保全・整備能力を有する公益法人又はNPO法人について、景観行政団体の長(本市では市長)が指定し、良好な景観形成を担う主体として位置づける制度です。

本市で景観整備機構に指定された法人

  1. 公益社団法人鹿児島県建築士会(外部サイトへリンク)(平成19年7月20日指定)
  2. 一般社団法人鹿児島県造園建設業協会(外部サイトへリンク)(平成19年9月4日指定)

お問い合わせ

建設局都市計画部都市景観課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1425

ファクス:099-216-1398

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