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更新日:2019年3月15日
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鹿児島市景観条例の規定により指定した景観形成重点地区内(以下「重点地区」)に存する建築物又は工作物(以下「建造物」)の修景に補助金を交付します。
修景とは:建造物を周囲の景観に調和させ、景観形成を推進するものとして市長が認める新築(新設)、増築、改築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替、色彩の変更又は撤去
※平成30年3月1日から「石積み構造物(石垣、石塀など)」の「修繕」を補助金の交付対象に追加しました。
市税の滞納がない以下の方が対象となります。
ほかの補助制度を利用する場合は対象になりません。
(注)一の建造物につき1回を限度
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