緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2021年4月1日

ここから本文です。

鹿児島県の登録を受けた者に関する特例

特例屋外広告業の届出

令和3年4月1日から様式の押印を省略しています。

特例屋外広告業の届出を行う場合は、下記書類を鹿児島市都市景観課に1部提出してください。

届出済証を郵送しますので、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

提出書類

法人

個人

備考

(1)特例屋外広告業届(様式第21の5)

手数料は不要

(2)鹿児島県屋外広告業登録済証の写し

 

(3)登記事項全部証明書

不要

 

(4)業務主任者の住民票の写し

又はこれに代わる書面

運転免許証の写しなどでも可

(5)業務主任者となる資格を証する書面

屋外広告物講習会修了証明書など

(注)この届出は、5年ごとに行う鹿児島県の登録更新手続のたびに必要となります。

営業の停止

特例屋外広告業者が次のいずれかに該当するときは、営業停止(全部又は一部)を命ぜられることがあります。

  1. 屋外登録業者の登録拒否事由のうち、2、4~7のいずれかに該当することとなったとき
  2. 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建設局都市計画部都市景観課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1425

ファクス:099-216-1398

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?