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更新日:2026年3月26日

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屋外広告業の登録

登録の手続き

令和3年4月1日から様式の押印を省略しています。

鹿児島市へ登録の申請を行う場合は、下記書類を鹿児島市都市景観課に1部提出してください。

登録の際に、手数料1万円を現金で納入していただきます。

また、登録済証を郵送しますので、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

提出書類

申請者

備考

法人

個人

(1)屋外広告業登録申請書(様式第14)

要

要

手数料10,000円が必要

(2)誓約書(様式第15)

要

要

法人の場合、代表者が作成

(3)略歴書(様式第16)

登録申請者

要

要

左記の者が屋外広告業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者の場合、法定代理人のものも必要

法人役員

要

不要

(4)住民票の写し

登録申請者

要

要

法人役員

要

不要

業務主任者

要

要

(5)登記事項全部証明書(原本)

要

不要

 

(6)業務主任者の資格を証する書面の写し

要

要

屋外広告物講習会修了証書の写しなど

住民票の写しについては、運転免許証の写しなどでも代替可能です。

登録の有効期間

登録の有効期間は5年です。

有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営む場合には、有効期間満了日の30日前までに登録の更新申請を行ってください。

更新手続においても、手数料1万円を現金で納入していただきます。

登録拒否事由

登録申請者が次のいずれかに該当するときや、登録申請書等の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否します。

  1. 市屋外広告物条例又は県屋外広告物条例の規定に基づき登録を取り消された者で、その処分のあった日から2年を経過しないもの
  2. 登録取消業者が法人である場合において、その処分のあった日前30日以内にその登録取消業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しないもの
  3. 市屋外広告物条例の規定に基づき営業停止を命じられ、その停止期間が経過していない者
  4. 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わってから2年を経過しない者
  5. 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1~4のいずれかに該当するもの
  6. 法人で、その役員のうちに上記1~4のいずれかに該当する者があるもの
  7. 営業所毎に業務主任者を選任していない者

登録の取消し等

屋外広告業者が次のいずれかに該当するときは、登録の取消しや営業停止(全部又は一部)を命ずることがあります。

  1. 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき
  2. 前記登録拒否事由のうち、2、4~7のいずれかに該当することとなったとき
  3. 登録事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
  4. 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき

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お問い合わせ

建設局都市計画部都市景観課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1425

ファクス:099-216-1398

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