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ホーム > 子育て・教育 > 子育て支援の手当・助成 > 小児慢性特定疾病医療費助成事業 > 小児慢性特定疾病指定医・指定医療機関申請

更新日:2023年9月27日

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小児慢性特定疾病指定医・指定医療機関申請

指定医の申請について

要件

指定を受けるためには、以下の1又は2の要件を満たす必要があります。

  1. 疾病の診断又は治療に5年以上従事した経験(臨床研修期間も含む)があり、厚生労働大臣の定める認定機関の専門医(PDF:1,026KB)の認定を受けていること。
  2. 疾病の診断又は治療に5年以上従事した経験(臨床研修期間も含む)があり、小児慢性特定疾病指定医研修サイト(外部サイトへリンク)で行う研修を修了していること。

責務

  • 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成すること。
  • 患者データ(医療意見書の内容)を登録システムに登録すること。(現在、国がシステム構築中)

有効期間

指定を受けた日から最長5年間です。

申請手続

  • 申請書に必要項目を記入し、必要な書類を添付して、母子保健課に提出してください。指定後に、指定通知を交付します。
  • 記載事項に変更があった場合は、変更の届出が必要です。指定を辞退する場合は、辞退の申出が必要です。
  • 指定後は、氏名、勤務先の医療機関名等をホームページで公表します。

(注)勤務先の医療機関が鹿児島市外にもある場合、勤務先の所在地の自治体や保健所にも別途申請が必要です。

(注)申請書等の様式については、申請様式のページよりダウンロードしてお使いください。

指定医療機関の申請について

要件(児童福祉法第19条の9第1項)

指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。

  1. 以下の医療機関等であること
    • 保険医療機関(病院、診療所)
    • 保険薬局
    • 健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
  2. 児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当していないこと(欠格要件については指定申請書裏面をご覧ください)

責務(児童福祉法第19条の11・12・13)

  • 小児慢性特定疾病患児の療養生活の質の向上を図るため、良質かつ適切な小児慢性特定疾病医療支援を行わなければなりません。参考:指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程(PDF:62KB)
  • 診療方針は、健康保険の診療方針の例によります。
  • 小児慢性特定疾病に係る医療の実施に関し、鹿児島市や都道府県等の指導を受けることになります。

有効期間

指定を受けた日から最長6年間です。

申請手続

  • 申請書に必要項目を記入し、必要な書類を添付して母子保健課に郵送又は持参してください。指定後に、申請者あてに指定通知を交付します。
  • 記載事項に変更があった場合、また、休止・廃止・再開、あるいは処分を受けた場合には届出が必要です。指定を辞退する場合は、辞退の申出が必要です。
  • 指定後は、医療機関名や所在地等をホームページで公表します。

(注)医療機関等の所在地が鹿児島市外の場合は、申請先は鹿児島市ではなく、その所在地を管轄する自治体や保健所となります。

(注)申請書等の様式については、申請様式のページよりダウンロードしてお使いください。

よくある質問

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お問い合わせ

こども未来局 母子保健課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1485

ファクス:099-216-1284

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