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更新日:2024年3月26日

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相続等によって農地の権利を取得したときの手続き(農地法第3条の3)

相続等により農地の権利を取得した場合、農地法第3条の許可は不要ですが、農地法第3条の3の規定に基づき、農業委員会に届け出をすることになっています。

届け出が必要なケース(主なもの)

  1. 相続(遺産分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈)
  2. 法人の合併及び分割
  3. 時効

届出書(ワード:20KB)届出書(PDF:113KB)

(筆数が多い場合)別紙(ワード:37KB)別紙(PDF:151KB)

 

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お問い合わせ

農業委員会 事務局

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1466

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