緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2020年6月23日

ここから本文です。

農用地区域からの除外手続き

鹿児島市は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき「農業振興地域整備計画」を策定し、農業の振興を図る地域を「農用地区域」として設定し、優良農地の確保・保全に努めています。農用地区域内の土地については、農業以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ず他の目的に利用する場合は、県知事の同意を得て、農用地区域から除外する必要があります。

 

除外の要件

除外が認められる要件として、下記の事項をすべて満たしていることが必要です。

  1. 農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であること及び農用地区域以外の代替え地がないこと。
  2. 農用地の集団化、農作業の効率化等に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農用地区域の外周部にある土地であること。
  4. 効率的、安定的な農業経営を営む者が農用地を利用集積することに対し、支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 農用地区域内の保全施設等に支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していること。
  7. 農地法による農地転用など、他法令の許可等の見込みがあること。

農用地区域からの除外の申し出

農用地区域は地番ごとに定められています。申出予定地が農用地区域内の土地かどうか農政総務課企画係までお問い合わせください。当該土地が農用地区域内である場合は、市が現地調査や上記要件の検討を行った上で「農業振興地域整備計画変更申出書」をお渡しします。農用地区域外の場合は除外手続きを行う必要はありません。

除外の申出に必要な書類

  1. 農業振興地域整備計画変更申出書
  2. 事業計画書
  3. 代替地の検討結果(農用地以外の土地、3ヶ所以上)
  4. 申出地及び代替地の付近見取り図
  5. 申出地及び代替地の字絵図(公図)の写し
  6. 申出地の登記簿謄本の写し
  7. 建物等配置図(住宅、アパート等を建築する場合)
  8. 資金証明(住宅、アパート等を建築する場合)
  9. 法人登記事項証明書、定款の写し(申出人が法人の場合)
  10. 委任状(窓口で手続きする人が申出人以外の場合)
  11. その他

申出から除外決定までの期間

申出書の受付から除外決定までの期間は約5ケ月です。(法定公告の手続きで期間が延びる場合もあります。)ただし、農地転用手続きは除きます。

hurou

お問い合わせ

産業局農林水産部農政総務課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1333

ファクス:099-216-1336

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?