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更新日:2020年5月12日
交通事故や傷害、犬咬みなど第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担することになります。しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ国民健康保険証を使って診療を受けることができます。ただし、その場合には必ず「第三者行為による傷病届」を国保課窓口に提出してください。届出により、加害者に代わり市が保険給付割合分の治療費を立て替えて支払い、後日、市が立て替えた分を加害者へ請求します。
鹿児島県国民健康保険団体連合会ホームページ(外部サイトへリンク)
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