緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 暮らし > 消費生活 > 権利・条例・法律等 > 消費者の7つの権利

更新日:2020年9月28日

ここから本文です。

消費者の7つの権利

鹿児島市では、健全な消費生活の実現を推進し、市民の消費生活の安定と向上を図ることを目的として、「鹿児島市消費生活条例」を制定しています。
この条例では、第3条において「消費者の7つの権利」の確立を図ることを基本理念としています。

  1. 生命、身体又は財産に危害を受けないこと
  2. 必要な情報の提供を受けること
  3. 必要な知識について学習でき、及び教育を受けること
  4. 必要な表示がなされること
  5. 事業者との取引を適正な方法及び条件で行えること
  6. 不当に受けた被害から速やかに救済されること
  7. 施策について、意見を表明し、及び参加できること

お問い合わせ

市民局市民文化部消費生活センター

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-808-7512

ファクス:099-808-7501

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?