更新日:2023年6月1日
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行政庁による違法・不当な処分により国民の権利利益が侵害された場合に、公平な手続の下で、その簡易迅速な救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保するための制度です。
(1)審査請求の対象の対象は、行政庁の「処分」及び「不作為」です。
(2)審査請求書の提出先は、原則として審査庁事務の担当課となりますが、処分を行った課又は市政情報コーナーを経由してもすることができます。詳しくは処分を行った課又は総務課法制係へお問合せください。
(3)処分についての審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。
(4)公文書開示等決定処分に対する審査請求は、以下のページの「市の決定に不服のあるときは」をご覧ください。
(5)個人情報開示等決定処分に対する審査請求は、は、以下のページの「市の決定に不服のあるときは」をご覧ください。
(注)処分に対する審査請求については、処分の通知書に、審査請求先及び審査請求ができる期間等が記載されていますので、ご確認ください。
審査請求書には、次の事項を記載し、直接持参するか、郵送にて提出してください。
(注)電子メール又はファックスでの審査請求書等の提出はできませんのでご注意ください。
(1)処分に対する審査請求
ア審査請求人の氏名又は名称並びに住所又は居所
イ審査請求に係る処分の内容
ウ審査請求に係る処分があったことを知った年月日
エ審査請求の趣旨及び理由
オ行政庁の教示の有無及びその内容
カ審査請求の年月日
(2)不作為に対する審査請求
ア審査請求人の氏名又は名称並びに住所又は居所
イ当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
ウ審査請求の年月日
【審査請求から裁決までの主な流れ】※個別の法律の規定によっては手続等が異なる場合があります。
これまでの行政不服審査制度の運用状況は以下のとおりです。
よくある質問
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