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更新日:2026年4月1日

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納税管理人申告書(承認申請書)・納税管理人廃止届・送付先申出書

納税義務者以外の方(親族など)が納税義務者の代わりに納税通知書などを受け取るときに提出する書類です。

納税義務者の住所が「市外・国外」の場合は「納税管理人申告書」または「納税管理人承認申請書」を、「市内」の場合は「固定資産税・都市計画税納税通知書等の送付先申出書」を提出してください。

提出書類

納税義務者の住所が「市外・国外」の場合(納税管理人の指定)

納税管理人に定める方の住所が「市内」の場合

納税管理人に定める方の住所が「市外」の場合

注意事項

  • 納税義務者が受け取っている全ての納税通知書が納税管理人に送付されます。(特定の納税通知書だけに納税管理人を設定することは出来ません。)
  • 納税管理人を指定しても、納税義務者は変更されません。
  • 納税管理人を変更する場合は、改めて「納税管理人申告書」または「納税管理人承認申請書」を提出してください。
  • 市内に転入する場合や国外から帰国する場合など、納税管理人を廃止するときは、「納税管理人廃止届」を提出してください。

納税管理人を廃止したとき

納税義務者の住所が「市内」の場合(送付先の申出)

注意事項(申出書裏面の注意事項をご確認ください。)

  • 納税義務者以外の方の住所に送付先を指定しても、納税義務者は変更されません。
  • 納税義務者が受け取っている全ての納税通知書が送付先に送付されます。
  • 送付先申出書で指定した送付先は、住民票の住所よりも優先されます。
  • 「送付先を変更する場合」または「送付先への送付を止め、納税義務者の住民票の住所に送付する場合」は、必ず改めて送付先申出書を提出してください。
  • 提出先

  • 市役所資産税課
  • 谷山税務課
  • 各支所の市税窓口係

個人番号(マイナンバー)及び法人番号の記入

納税管理人の申告をするときは、納税義務者の個人番号(マイナンバー)または法人番号の記入が必要です。

手続きの際、マイナンバーの確認を行います。詳しくは「固定資産税の手続きにおける個人番号(マイナンバー)及び法人番号の利用」のページをご覧ください。

 

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お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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