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更新日:2022年5月1日

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自己新築住宅の場合

適用要件

  1. 所有者である個人の居住の用に供していること
  2. 床面積が50平方メートル以上であること
  3. 店舗、事務所等との併用住宅の場合、居宅部分の床面積が建物全体の床面積の90%を超えること
  4. 新築後1年以内の保存登記であること
  5. 建築主と所有者が同一であること
    建築確認済証または検査済証の建築主と申請する家屋の所有者が異なる場合、別途添付書類が必要です。(下記必要書類6参照)
  6. 区分建物(マンションなど)の場合、建築基準法上の耐火・準耐火建築物または低層集合住宅であること

必要書類(各申立書、認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の認定申請書の副本および認定通知書以外は写しで可)

  1. 全部事項証明書または表題登記申請の受領証および登記完了証
    全部事項証明書の代わりに、インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号発行年月日が記載された登記情報を提出しても構いません。
    書面申請の登記完了証であれば受領証が必要電子申請の登記完了証であれば受領証は不要
  2. 建築確認済証(設計図書、平面図等を含む)および検査済証
    建築確認済証や検査済証を紛失したときは、それらの記載事項証明でも可。
    建築確認が不要な地域であるときは、建築工事届および設計図書、または受理証明願および設計図書でも可。
  3. (申請する家屋の所在地への住民票の転入・転居手続きを済ませていない場合)所有者の住民票の写しおよび未入居の申立書
    未入居の申立書の様式は「住宅用家屋証明」のページにあります。
    現在住んでいる家屋の処分方法と入居が登記の後になる理由に応じて、別途添付書類が必要な場合があります。添付書類の内訳は「未入居の申立書」でお確かめください。
    申立日から入居するまでの期間は、1年以内(入居が登記の後になる理由が単身赴任の場合を除く。)ですのでご注意ください。
  4. (認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合)認定申請書の副本および認定通知書の原本
  5. (家屋が土地区画整理事業施行地域内にある場合)仮換地指定通知書または底地証明書など
  6. (建築主と所有者が異なる場合)建築確認済証における建築主申立書(上申書)および建築主の印鑑証明書など
    建築主申立書(上申書)は、表題登記の手続きに使用したもの。
  7. (区分建物が耐火・準耐火建築物に該当する場合)建築士の証明書など
    耐火建築物の場合、建築士は木造建築士を除く。
    全部事項証明書や登記完了証、建築確認済証および検査済証、設計図書で耐火・準耐火建築物に該当することが明らかな場合は不要。
  8. (区分建物が低層集合住宅に該当する場合)低層集合住宅に該当することの認定書
    国土交通大臣が交付したもの

お問い合わせ

総務局税務部資産税課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1180

ファクス:099-216-1168

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