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更新日:2020年9月30日

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鹿児島市暴力団排除条例

本市では、暴力団の不当な行為による市民生活等への影響を防止し、市民の安全かつ平穏な生活の確保を図るため、暴力団排除活動の推進に関する基本理念と、市、市民及び事業者による暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めた鹿児島市暴力団排除条例を平成26年4月1日に施行しました。

暴力団排除条例の必要性

平成23年10月にすべての都道府県で条例が施行されたことを受け、市町村レベルでも暴力団排除条例の制定が進むなど、全国的に暴力団を排除する気運が高まっています。
本県においては、平成19年10月に発生した暴力団員による暴追団体リーダー襲撃事件を契機として、平成21年12月に「鹿児島県暴力団排除活動の推進に関する条例」が制定されました。(県の暴排条例は、平成26年3月に罰則規定を盛り込む等の改正がありました。)
本市においても、公共工事から暴力団を排除するほか、市営住宅の申込、生活保護受給などからの暴力団排除を推進してきましたが、暴力団排除という全国的な取組に呼応しながら、より安心安全なまちづくりを推進するため、暴力団排除条例を制定しました。

条例の概要

基本理念

暴力団追放「三ない運動+(プラス)1」(暴力団を恐れない、暴力団を利用しない、暴力団に金を出さない、暴力団と交際しない)の行動指針に基づき、市、市民、警察などが連携して暴力団排除に取り組みます。

市が取り組むこと

  • (1)暴力団排除に関する施策を総合的に推進します。
  • (2)市民、事業者が取り組む暴力団排除活動を支援します。
  • (3)暴力団排除の意識高揚を図るため、広報・啓発活動を行います。
  • (4)暴力団排除活動に取り組んだこと等により危害を加えられるおそれがある者の安全確保のため、警察に保護を要請します。
  • (5)暴力団排除に役立つ情報を知ったときは、その情報を県(警察)に提供します。
  • (6)本市の事務及び事業が暴力団を利することがないよう、必要な措置を講じます。
  • (7)市が設置した施設の利用が暴力団を利することとならないよう、必要な措置を講じます。

市民、事業者が取り組むこと

  • (1)基本理念にのっとり、暴力団排除活動に自主的に取り組むよう努めます。
  • (2)市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めます。
  • (3)暴力団排除に役立つ情報を知ったときは、その情報を市や警察に提供するよう努めます。

暴力団排除に関する施策等

  • (1)祭礼等のイベントの運営や露店から暴力団を排除します。
  • (2)少年を暴力団から守るため、指導、助言その他の適切な措置を講じます。
  • (3)市民が暴力団の威力を利用することを禁止します。
    ※事業者が暴力団の威力を利用することは、県の暴力団排除条例で禁止されています。
  • (4)市民が暴力団に利益供与をすることを禁止します。
    ※事業者が暴力団に利益供与することは、県の暴力団排除条例で禁止されており、違反した場合は、勧告等の行政措置の対象となります。
  • (5)天文館地区を暴力団排除に係る特別強化地域に指定し、重点的に暴力団排除に取り組みます。
    特別強化地域地図(PDF:666KB)

 

鹿児島市暴力団排除条例の特色

(1)少年保護のための通報その他の措置(第10条)

市、市民及び事業者は、少年に対する暴力団による影響を排除するため、少年と暴力団員が交際しているのを見かけたときに、警察や関係機関等への通報その他の適切な措置を講ずるよう務めます。

(2)特別強化地域の指定等(第13条)

南九州一の繁華街である天文館地区を暴力団排除に係る特別強化地域に指定し、市、事業者、警察などが連携して、暴力団排除活動の重点的な実施及び暴力団の進出に対する監視の強化を図ります。

警察との連携

平成26年3月26日に、暴力団排除措置等に関する本市と警察の連携について必要な事項を定めた協定を市長、教育長及び市内三警察署長の5者で締結しました。

協定の概要

  • (1)本市が実施する暴力団排除措置等への支援又は協力の警察に対する要請に関すること。
  • (2)警察が市の要請を受けて行う支援又は協力に関すること。
  • (3)本市の事務及び事業から暴力団を排除するための警察への照会回答手続に関すること。
  • (4)本市の公の施設の利用から暴力団を排除するための警察への照会回答手続に関すること。
  • (5)本市の暴力団排除相談窓口で受けた相談事案をはじめ、暴力団排除に資する情報の警察への提供手続に関すること。
  • (6)警察から本市への暴力団排除に資する情報の提供手続に関すること。

協定締結式1協定締結式2

その他

本市では、平成26年4月1日から市民からの暴力団が絡む問題の相談や情報提供に関する業務を行う暴力団排除相談窓口を設置しています。

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お問い合わせ

危機管理局 安心安全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1209

ファクス:099-226-0748

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