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ホーム > よくある質問 > 交通(道路、駐車、駐輪) > 道路降灰対策 > 企業または事業所内の掃除をして、降灰が出たので処分をしたい。どうすればいいですか。

更新日:2023年11月2日

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企業または事業所内の掃除をして、降灰が出たので処分をしたい。どうすればいいですか。

質問

企業または事業所内の掃除をして、降灰が出たので処分をしたい。どうすればいいですか。

回答

企業や事業所の敷地内に、事業所降灰指定置場を設置し、回収することができます。置場の設置には条件がありますので、道路維持課管理係までお問い合わせください。
なお、条件に合致しない場合、近隣の宅地内降灰指定置場の活用も可能ですが、その場合には、町内会長への相談が必要となります。

お問い合わせ

建設局道路部道路維持課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1410

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