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ホーム > 環境・まちづくり > 交通(道路、駐車、駐輪) > 道路 > 道路の維持 > 降灰除去事業 > 事業所敷地内への降灰指定置場の設置(申請受付)

更新日:2024年3月19日

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事業所敷地内への降灰指定置場の設置(申請受付)

本市では、事業所降灰の収集を行っています。

  • 宅地降灰と同様に、降灰指定置場に克灰袋により排出された事業所降灰を収集します。
  • 収集車が定期収集する地域と、収集依頼をしていただく地域(谷山の坂之上以南の地区、吉田、郡山、松元、喜入)があります。

下記の条件を満たす事業所で、事業所敷地内に降灰指定置場の設置を希望する場合は、申請書を提出してください。

1.申請することができる事業所

事業所敷地内に降灰指定置場を設置できるのは、以下の条件を全て満たす事業所になります。

(1)本市内に所在する事業所であること。(公共施設等を除く)

(2)敷地面積が、概ね1,000平方メートル以上の事業所であること。(共同申請も可能です。)

(3)設置箇所において、降灰収集車(2tトラック)が収集作業のために安全に進入、停車できるスペースが確保できること。

(4)設置箇所について、店舗への来店者、当該建物の居住者などの妨げにならない場所であること。

(5)申請者と土地所有者が異なる場合は、必ず申請内容について土地所有者の了解を得ていること。

 

(注)申請できるかどうかについては、フロー図(PDF:137KB)をご確認ください。

(注)共同申請とは、隣接する敷地にある複数の事業所が、降灰指定置場を共有することを目的として、共同で設置申請することです。

  • 「隣接」とは、敷地同士が公道で分断されることなく接していること。
  • 隣接する敷地の合計が1,000平方メートル以上であること。
  • 降灰指定置場を設置する事業所敷地に、降灰収集車(2tトラック)が進入、停車するスペースがあること。

2.申請書

申請書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、道路維持課(東別館6階)に郵送又は持参にてご提出ください。

事業所降灰指定置場新設申請書(ワード:49KB)事業所降灰指定置場新設申請書(PDF:224KB)

(注)申請書の記載方法については、記載例(PDF:440KB)をご参照ください。

3.Q&A

申請等に関する不明な点などについては、Q&A(PDF:269KB)をご確認ください。

4.その他

  • 申請受付後、随時、現地調査を実施し降灰指定置場の選定を行い、設置の可否について結果をご連絡します。
  • 選定後に、降灰指定置場看板を設置します(定期収集対象地域のみ)。
  • 事業所の克灰袋は、鹿児島市役所本庁(環境衛生課:みなと大通り別館4階)、各支所で提供します。(戸別配布はありません)

5.申請書提出先(お問い合わせ先)

〒892-8677鹿児島市山下町11-1

道路維持課管理係

電話:099-216-1410

よくある質問

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お問い合わせ

建設局道路部道路維持課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1410

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