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更新日:2026年1月29日
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道路上にお店の看板を置きたいのですが、どのような手続きが必要ですか。
道路上(歩道や植樹帯を含みます。)に商店などの看板やのぼり旗を置くことは、景観上好ましくないばかりでなく、通行の妨げになり、場合によっては事故の原因となることもあります。
このような看板は道路占用を許可できません。また無許可で設置されている看板は除却されることがありますので、道路上に出すことがないようにしてください。
なお、ビルの袖看板、電柱などの巻き付け看板や添加看板などは一定の基準に合致する場合、許可できる場合があります。
詳しくは、担当窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ(市道の管轄担当窓口)
本庁・伊敷支所・吉野支所管内
道路管理課指導係(本庁舎東別館5階)
電話番号:099-216-1355
谷山支所管内
谷山建設課管理係(谷山支所3階)
電話番号:099-269-8442
吉田支所管内
道路建設課吉田建設事務所(吉田支所2階)
電話番号:099-294-1216
桜島支所管内
道路建設課桜島建設事務所(桜島支所1階)
電話番号:099-293-2350
松元支所管内
道路建設課松元建設事務所(松元支所2階)
電話番号:099-278-5428
郡山支所管内
道路建設課郡山建設事務所(郡山支所1階)
電話番号:099-298-4862
喜入支所管内
谷山建設課喜入建設事務所(喜入支所2階)
電話番号:099-345-3760
屋外広告物設置に関するお問い合わせ
都市景観課(本庁舎東別館7階)
電話番号:099-216-1425
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