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更新日:2023年10月31日

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PRTRの届出が必要な事業者の要件はどうなっていますか。

質問

PRTRの届出が必要な事業者の要件はどうなっていますか。

回答

次の3つの条件全てに合致する事業者に届出義務があります。

(1)金属鉱業、原油・天然ガス鉱業、製造業などの24業種
(2)常用雇用者21人以上の事業者
(3)第1種指定化学物質(515物質)のいずれかを1年間に1t以上(特定第1種指定化学物質については0.5t以上)
取り扱う事業者又は特別要件施設(廃棄物処理施設や下水道終末処理施設など)を有する事業者


届出は、書面、電子、磁気ファイルのいずれかの方法です。

届出期間は、毎年4月1日から6月30日までとなっています。

所在地が鹿児島市内の場合は、環境保全課が届出の窓口となります。

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1297

ファクス:099-216-1292

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