ホーム > 環境・まちづくり > 環境保全 > 公害防止 > 土壌汚染・化学物質対策 > PRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)
更新日:2024年4月3日
ここから本文です。
PRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)について
PRTR(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)とは、有害性のある化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。
化学物質を取り扱っている事業者は、一定の条件に該当する場合、毎年、化学物質の排出量等について、地方自治体を経由して国へ届出なければなりません。
なお、鹿児島市では、鹿児島市環境保全条例に基づき、化学物質適正管理指針を定めています。第一種指定化学物質取扱い事業者は、指針に基づき、特定化学物質の排出量等の把握を行ってください。
本市のPRTRデータの概要については、下部のリンク先をご覧ください。
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が令和3年10月20日に、「同法施行規則の一部を改正する省令」が令和4年3月31日に公布されました。
化管法の政令改正について(経済産業省のサイトへ)(外部サイトへリンク)
政令改正の内容及びそれに伴う指定化学物質の変更は以下のとおりとなっています。
省令改正の概要は以下のとおりとなっています。詳しくは外部サイトをご覧ください。
PRTR制度で届出が必要な事業者は、以下の(1)~(3)の3つの要件をすべて満たす事業者です。
政令で定める業種(全24業種)に該当する事業者
事業者全体として常用雇用者数が21人以上の事業者
届出は、電子、磁気ディスク、書面の3通りの方法から選択することができます。
PRTRの届出には、窓口への持参又は郵送の必要なく、簡単で便利な電子届出をおすすめします!
事業者のパソコンから「電子届出システム」を利用して届出書(届出ファイル)を作成し、インターネット等で各都道府県市(鹿児島市)の窓口へ届出を行う方法です。
電子届出を行う際には、事前に「電子情報処理組織使用届出書」を届出先(鹿児島市)に提出し、電子届出に必要な識別番号(ユーザーID)及び暗証番号(パスワード)等を入手する必要があります。
作成した届出書(届出ファイル)を磁気ディスク(フロッピーディスク等)に保存し、「磁気ディスク本体」及び「磁気ディスク提出票」を各都道府県市(鹿児島市)の窓口へ持参又は郵送で届出を行う方法です。
届出書「第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書」を紙で作成し、各都道府県市(鹿児島市)の窓口へ持参又は郵送で届出を行う方法です。
受付印を押した控えが必要な場合は、必ず返信用封筒に返信先を記入し切手を貼付のうえ郵送して下さい。
対象物質の排出量算出の手法等について、以下のホームページで紹介されています。
届出期間は、毎年4月1日から6月30日です。なお、令和4年度から令和6年度に行われる電子届出に限り、6月30日から7月31日に1か月間延長します。
鹿児島市内にある事業所については、鹿児島市環境保全課が窓口です。
業種によって、届出先主務大臣が異なります。事業所における主たる業種を所管している大臣を記入して下さい。()内には、鹿児島市長と記入して下さい。(例:○○大臣(鹿児島市長)殿)
ゴム印などで社名、代表者名を記入する場合でも、ふりがなを忘れずにふってください。
大口事業所等の個別番号ではなく、その地区で通常用いられる郵便番号を記入してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください