緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

更新日:2024年10月18日

ここから本文です。

土壌汚染対策法

初めて土壌汚染対策法を申請される事業者様へ

土壌汚染対策法に係る映像資料を経済産業省が作成しています。初めて土壌汚染対策法の申請をする際は、視聴してみてください。

ご存知ですか?土壌汚染対策法のこと(経済産業省)(外部サイトへリンク)

土壌汚染対策法に関する届出様式

土壌汚染対策法に関する届出様式等は、「土壌汚染対策法に基づく届出書」のページよりダウンロードできます。

土壌汚染状況調査の契機・届出

土壌汚染状況調査を行う契機として、以下の場合があります。

いずれの場合も、土壌の調査は環境省が指定した指定調査機関が行わなければなりません。

指定調査機関は、環境省ホームページ(外部サイトへリンク)で確認できます。

 

形質変更届チラシ。(2)から(4)関係(PDF:1,040KB)

(1)有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合(法第3条第1項)

有害物質の使用をやめた場合、特定施設の土地の所有者等に対して、調査の義務が発生します。

ただし、予定される土地の利用方法からみて、土壌汚染による人の健康被害のおそれがないと判断される場合は、その状態が続く限りにおいて、申請により調査が猶予されます。

(2)土壌汚染状況調査の猶予を受けている土地で一定規模以上の形質変更を行う場合(法第3条第7項)

(1)の調査が猶予されている土地で、900平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合は、あらかじめ届出が必要です。

調査の実施命令が発出されますので、充分に余裕を持って提出してください。

(3)一定規模以上の形質変更を行う土地で、土壌汚染のおそれがあると認められる場合(法第4条第1項、規則第22条前段)

3,000平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合は、工事の着手日の30日前までに届出が必要です。

届出された土地について土壌汚染のおそれがあると認める場合は、土地の所有者等に対して、調査命令が発出されます。

届出者が土地の所有者でない場合は、当該届出や土地の調査命令が発出される可能性について、届出者は土地の所有者等に対して十分に説明を行ってください。

形質変更届の流れ、記入例など(PDF:397KB)

形質変更届チラシ(環境省)(PDF:1,517KB)

(4)現に有害物質使用特定施設を設置している工場の敷地などの場合(法第4条第1項、規則第22条後段)

現在、有害物質使用特定施設を設置している工場等において、900平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合などは、工事の着手日の30日前までに届出が必要です。

(5)土壌汚染による健康被害が生じるおそれがあると市長が認める場合(法第5条)

健康被害を生じさせるおそれのある土地で、土壌汚染が存在する蓋然性が非常に高く、汚染土壌に対する人の暴露の可能性がある土地が対象となります。

区域指定

土壌汚染調査等により汚染が判明した場合は、健康被害が生じるおそれの有無により、以下の区域に指定されます。

(1)要措置区域(健康被害が生じるおそれあり)

健康被害防止のために、汚染の除去等の措置を講じることが必要な区域。

土地の利用方法等によって、汚染の除去等の措置が指示されます。

整理

番号

指定日

指定

番号

要措置区域の所在地 面積(m2

土壌溶出量基準に

適合しない

特定有害物質の種類

その他
整R4-1 令和4年9月20日 指措-3

永吉一丁目11番1、11番2

及び11番3の各一部

376.02 ふっ素及びその化合物  


(2)形質変更時要届出区域(健康被害が生じるおそれなし)

汚染の除去等の措置を講じることを必要としない区域。

区域内の土地の形質変更を行う場合は事前に届出が必要です。

整理

番号

指定日

指定

番号

形質変更時要届出区域

の所在地

面積(m2)

土壌溶出量基準に

適合しない

特定有害物質の種類

その他
整28-1 平成28年11月28日 指形-3

上福元町6300番21

及び6300番22の一部

101.6 ふっ素及びその化合物  
整29-1 平成29年7月20日 指形-4

下荒田一丁目44番6の一部

350.48 砒素及びその化合物

自然由

来特例

区域

整R2-1 令和2年10月7日 指形-7 谷山中央一丁目4064番1の一部 719.38 鉛及びその化合物  
整R6-1 令和6年9月4日 指形-8 宇宿二丁目314番23の一部 175.2 鉛及びその化合物  
整R6-2 令和6年10月18日 指形-9 東開町4番23及び4番120の各一部 996.51

六価クロム化合物

ヒ素及びその化合物

 

なお、区域台帳が下記窓口で閲覧可能です。

  • 鹿児島市環境保全課環境保全係(鹿児島市役所みなと大通り別館4階)

自主的な土壌調査の扱い

法の規制に基づかない土壌調査により土壌汚染が判明した場合は、法第14条に基づき、要措置区域等の指定を申請することができます。

搬出土壌の処理業の許可について

汚染土壌の処理を業として行う場合は、汚染土壌処理施設ごとに市長の許可が必要となります。

詳細については、環境保全課へお問い合わせください。

関連リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境局環境部環境保全課

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1297

ファクス:099-216-1292

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?