更新日:2020年1月6日
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定期報告制度とはどのようなものですか。
定期報告制度とは、建築基準法に基づき、政令及び本市で指定した、劇場、病院、ホテル、共同住宅、百貨店等の不特定多数の人が利用する一定規模の建築物とエレベーター等の所有者等に対し、「定期」に、有資格者による敷地や構造、維持管理の状況についての調査・検査の実施と、その結果の「報告」を義務付けている制度です。
○報告の時期は報告内容によって異なり、以下のとおりとなっています。
・建築物は3年ごとに、6月から12月まで
・建築設備は毎年、6月から12月まで
・防火設備は毎年、4月から翌年3月まで
・エレベーター等は毎年、4月から翌年3月まで
詳しくは、下記リンク先の鹿児島市ホームページでご確認ください。
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