更新日:2024年6月1日
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定期報告制度は、建築物や昇降機などの所有者、管理者に対して定期的な調査・検査の実施及び報告をすることを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。
建築基準法第12条第1項、第3項の規定に基づき、国及び本市が指定する建築物及び建築設備等の所有者又は管理者は、定期にその状況を1級建築士等の有資格者に調査・検査させて、その結果を所定の様式で報告しなければなりません。
本市において定期報告が必要な建築物、建築設備(昇降機を除く)、防火設備、昇降機等は、定期報告の対象となる建築物、建築設備等をご確認ください。
報告に必要な書類は定期報告書の様式のページからダウンロードできます。
建築物、建築設備(昇降機を除く)、防火設備の定期報告をオンラインで申請することができます。建築物等の定期報告のオンライン提出をご確認ください。
定期報告対象物及び昇降機等の所有者又は管理者に変更があった場合には、その都度、所定の様式により必ず届出くださいますようお願いします。
定期報告対象の昇降機又は建築設備等を再使用、廃止、休止する場合には、その都度、所定の様式により必ず届出くださいますようお願いします。
本市では、定期報告制度の周知を図るため、定期報告の対象となる建築物(3年に1回)及び建築設備(毎年)の所有者等に案内を通知しています。
対象となる建築物については、建築確認申請等の手続き書類や以前の報告をもとに把握に努めておりますが、案内を受けた建築物が「対象建築物ではない」又は「所有者が変わった」などの場合はご連絡ください。
なお、「定期報告の対象となる建築物、建築設備等」の所有者又は管理者には報告義務がありますので「案内通知の有無」に関わらず、報告を行なってください。
外装仕上げ材がタイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等のもので、以下のいずれかに当てはまるものについては、落下により歩行者に危害を加えるおそれのある部分の全面打診調査が必要です。
外壁の全面打診調査を行った場合は、「定期調査報告書」の(第二面)の【7.備考】にその旨をご記載ください。
(1)建築物定期調査の部分打診、目視等の確認により異常が見られたもの。
(2)竣工後、または外壁改修や全面打診調査後から10年を経て最初の定期調査となるもの。
(3年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合、又は別途歩行者等の安全を講じている場
合を除く。)
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